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仕事中に、相手に怪我をさせてしまいました。骨折で、全治1カ月みたいです。示談金は、60万と言われました。妥当なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相手は、最近入ったアルバイトで、本業は、大工をしているそうで、日当は、3万だそうで、アルバイトとあわせると、月収50万以上あるらしく、平均年収より稼いでるそうで、本当なら、100万から200万欲しいそうです。私は、嘘をいわれていると思います。でも、恐ろしいです。私は、昨年の、18日から、待機に、なり、たまに相手から、電話で、請求が、あります。頼みの派遣会社も、相手にしてくれません。困っています。

      補足日時:2020/01/14 05:46

A 回答 (8件)

ともかく、あなたが解決がむず瑕疵のであれば、弁護士に相談することです。

無料相談ができる法テラスなどで相談できます。
仕事中であっても、あなたの過失で相手に怪我を負わせた場合でも労働災害保険が適応されます。派遣会社でなく派遣先の会社が責任を負ういます。あなた一人の責任でありません。
また、示談はしないことです。相手の収入明細書を確認することも大切です。
大工日当が3万円という根拠がなく言葉であれば確認のために明細書は必要です。
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それってどういう状況ですか?



現場の責任者がいるでしょう?
派遣会社であっても
怪我をさせるような状況で働くのはかなりまずいことですから
その現場か派遣会社の責任ですよ。

相手の人の治療費はだれが払ってるんですか?
そこもかいてないし・・・。

その怪我をしてしまった状況によっては
あなたは悪くないということになります。

わざとやったわけではないですよね?
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会社に相談して下さい。


相手にも、会社に請求するように伝えてください。

民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
|  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


トラブルの経緯の内容、日時、場所や、相談を行った内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならばICレーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

> 頼みの派遣会社も、相手にしてくれません。

そういう相談を行ったが、対応されなかったって記録を重ねる事で、次の段取りや相談先へ相談するための材料になります。

通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体に間に入ってもらって、三者で話し合いとか。

--
> 示談金は、60万と言われました。妥当なんでしょうか?

そこは、相手に過去の賃金明細や所得証明を提示してもらえば、納得できるのでは。

一般的に相手が請求できるものと請求根拠は、
・診療報酬明細や病院や薬局の領収書を根拠にした治療費
・過去の賃金明細や所得証明、休業証明を根拠にした休業損害
・通院期間を根拠に、最低ラインだと、交通事故の自賠責保険の基準の、
 -総通院期間
 -実通院日数×2
 いずれか少ない方×4,200円の慰謝料
 弁護士会なんかの基準だと、1.5~2倍くらい
とか。


モメるようなら、前述の労働者支援団体などに弁護士の紹介を受けるなどして、素直に弁護士へ相談する事をお勧めします。
支払が避けられないならそれはそれで、そういう専門の担当者の説明を受ければ、納得できるかも知れませんし。
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賠償責任は雇用主にありますので、雇用主が賠償を行います


その結果、雇用主が当事者の社員に対し賠償を請求してくる場合もあります
雇用ではない、自衛の場合に限り、賠償責任が生じます
その場合は弁護士に相談しましょう
ここで質問しても解決はしません
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困っています。

」←でも 回答者は 何も出来ませんよ

あなただけが困ってるだけですよ


俺を含めて3人が回答してるのだから 回答を受け入れて対処すればイイのに それを しないから 悩んでるのだろーし
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示談だからでしょうね



裁判をすれば あなたが 相手に対して恐喝罪でも訴えれる立場に居るだけなのです
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同じ職場ですか?


同じ職場なら会社から疾病手当が出るので
60万と言う金額は法外な請求です。
相手が弁護士を立てていたらそんな金額は提示されないと思います。
私は交通事故で1ヶ月半休まなければなりませんでしたが
示談金は15万でしたよ。
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仕事で保険か何かないの?

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