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「遺留分減殺請求書」で請求しますので、相手と私はかなり仲が悪いです。
11年前電話で大げんかをしました。
郵政の追跡では
「2020/01/12 ご不在のため持ち戻り」、それが一向に変化なし
だったので、郵政のチャットで確認したところ!
「相手のポストには不在表をいれたので、相手から連絡がない限り再配達はしない。」
とのことでした。
それで1週間保管後、私に帰ってきます。
なので!相手は拒否しているみたいです。
何かの手違いも考えられるので
今回は職場に送付しましたので、受け取らない場合で次回は家族がいる!
自宅に送付して、それでも拒否した場合は、どうしたいいでしょうか?
まだ、弁護士は立てていません!

故母遺言書には、全ての財産は送り先のである、私の兄の長男に
相続させるとあります。遺言書を作成した時期は平成23年5月
で無効なるのが、来年5月で10年となるので、まだ間に合います。
私が、公証人役場経由で遺言の中身を知ったのが平成31年4月
下旬です。それから遺留分は1年有効なので、後3か月ぐらいあり、
まだ有効期限内です。
 どこかに書いてあったのですが、1年の有効期限は郵便局が受け
日と書いてあったのを記憶しています。
なので、期限が切れることはないと思います。
故母の実家の総財産は国交省用地官によると、全部の土地と家は公
共事業ので対象で今年3月末まで、精査されて、長男に現金が入るそ
うです。
実家と1.7㌶の土地買収額は6000万円~7000万円ぐらいの
現金が長男に入くると私は予想しています。
その中には長男の息子に故母が生前贈与したと思われる土地も入っ
てきます。
 私は、既に、長男には、
「昨年実家を更地化した分の、実家の移転料を支払った」と
用地官から直接聞きました。兄は都会でマンション
暮らしなので、家の移転料は、税金を差し引いた数千万円
の現金をにぎっています。
 以上ですが!長男は
法的には、逃げようがないとは思うのですが!
今度は自宅に送り付けて、それでも「遺留分減殺請求」を受け取りを
拒否した場合、どんな手続きとればいいのでしょうか?
 ちなみに、既に1700円以上送料がすでに発生しています。
今度は、速達料金は、含まれないので1300円ぐらい
かかると思います。
以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    内容証明は着けて郵送しています。

      補足日時:2020/01/17 12:28
  • へこむわー

    郵便の送付方法です。
    書留・特定記録郵便物等受領証  
     適 用
    1)一般書留
    2)速達
    3)配達証明
    4)内容証明
    5)申出損害要償額・・・¥100,000

      補足日時:2020/01/17 17:58
  • うれしい

    以上の内容で質問がありますので、ここでは1度解決して、
    再度、質問します。
    その節はよろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/18 06:40

A 回答 (2件)

なぜ内容証明郵便にしないのか不思議。


内容証明郵便は相手が受け取りを拒否しても届いたことになる。
受け取ってないから内容は知らないとは言えない。


>法的には、逃げようがない

普通の書留ならいくらでも逃げられます。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。
どうもすみません!
内容証明は付で発送ました。
遺留分減殺請求書は3部作成後、
その一つは私の控え、あと一つは
郵政の控えと長男へ発送分です。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/01/17 12:40

途中の事情は どうでもよいことですので 書くとややこしくなりますWWW


それはともあれ 相手が遺留分減殺請求ないしは遺留分侵害請求と分かっていて 受け取りを拒否(郵便局に再配達を頼まない 局に取りに行かない)した場合は、原則として届いたものとみなされます。
ということで 次の段階の手続きを粛々と進めて下さい・
(参考)最高裁平成10年6月11日判決
判示事項
一 省略
二 遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合に意思表示の到達が認められた事例
裁判要旨
一 
二 遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

御回答くださいましてありがとうございました。
了解です。
助かります。
最高裁も味方してくれるので、助かります。

お礼日時:2020/01/17 20:16

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