最近、長らく病欠していたアルバイトをクビになりました。
退職にあたり源泉徴収票をもらわなければいけないと思うのですが、ご教示していただきたいことが2点ございます。
まずは、これまでの経緯を説明いたします。
(1)2019年3月に歯科医院に雑務係として、アルバイト入社。(医院先の保険には加入せず)
(2)2019年3月~2019年7月までバイトとして働き、計33万円ほど給与をもらう。
(3)2019年8月~2019年12月まで病気療養のため在宅ワークに切り替えてもらう。
この間の給与は計10万円ほど。
(4)上記の間、クラウドワークスでも仕事をもらい報酬を受ける。計1万円ほど。
(4)2020年1月に歯科医院から1万の給与が振り込まれたあと、クビ宣言を受ける。
簡単なバイトの経緯は以上です。
ここで疑問が2つあります。
1.2019年末に歯科の院長から「他で働いていたか?」と聞かれたので「クラウドワークスをしてます」と答えたのですが、その後返信がなく、年末調整が行われたのか、どうなったのか全く不明です。
自分で確定申告もしていません。
院長に2019年の年末調整について尋ねたほうがいいのでしょうか?
2.2020年1月でクビになり、給与も1万円しかもらっていないのですが、1万円分の源泉徴収票をもらわなければいけないのでしょうか?
院長とできる限り関わりたくないため、聞かなくても、もらわなくても良いなら連絡したくないのですが、どうなのでしょうか...(-_-;)
小さい歯科のため、すべての切り盛りを院長がしているので問い合わせ先も必然的に院長になってしまいます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
賃金明細等で源泉徴収されていたかどうか確認して下さい。
されていれば源泉徴収票、されていないなら支払い調書(証明書でも何でも)をもらって下さい。2019年分と2020年分両方とも。
2019年は非課税範囲と思いますので、源泉で引かれていたなら、申告すれば戻ってきます。引かれていなくとも、低額で申告する事により、国保税の減額が可能です。
2020年分も同様。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
源泉徴収されているパターンとされていないパターンがあることを知り、大変勉強になりました!
2019年と2020年分、両方をきちんと貰おうと思いますm(__)m
補足へも回答いただきまして、重ねてお礼申し上げます。
国保のためにしっかり対応します!
No.5
- 回答日時:
200円引かれていたなら、確定申告すればたぶん200円が返ってきますね。
そこは大した事ありませんが、年間の総所得が低ければ国保税が減額されますので、こちらはおいしいと思いますよ。
経費などしっかり引いて住民税非課税になれば7割引です。
補足へも回答いただきまして、誠にありがとうございます。
200円の還付金よりも国保の減額が大事ですね。
7割引きって普段のお買い物でもなかなかないので、きちんと申請しようと思います!
今回いただいたご回答で、たくさんの勉強ができました。本当に感謝でございますm(__)m
No.4
- 回答日時:
経営者がバイトや社員に給料を支払う時に、源泉徴収税というのを約(約デスよ、支払金額によって変わってくるから)10%引いて、給料を支払っています
10万円の給料だったら1万円引かれて、9万円支払われます
給料を多く貰えば、その分が税金になります
給料が少なければ税金は少なくなります
それを計算するのが年末調整であり、確定申告なのです。
毎月1万円引かれてたとします。
12ヶ月で12万円です。
年末調整や確定申告をすれば、前年の税額が判りますので、その差額分が戻ってきます(還付と言います)
人によっては12万円が丸々戻ってくる場合もあります
12万円をドブに捨てますか(国庫に入りますが)それよりも、12万円欲しいですよね?
どんなに嫌な院長でも12万円のほうが、美味しいでしょ?(^_^;
院長に会うのは1回だけ、12万円あればタコ焼きが何万個と買えますよ(^_^)v
どっちがいいですか?と。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
年末調整で戻ってくる、とよく聞きますがそういった仕組みだったのですね。
前払いしてたお金を取り戻す感覚で、自分から申告しなければ国に吸われてしまうと...。
この時期のタコ焼きは、特に美味しいですよね。
まずは必要書類を集めようと思います!
No.3
- 回答日時:
>(3)2019年8月~2019年12月まで病気療養のため在宅ワークに…
>(4)上記の間、クラウドワークスでも仕事をもらい報酬を…
この 2つは税法上の「給与」ではありませんので、年末調整の守備範囲外です。
この 2つは「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>(4)2020年1月に歯科医院から1万の給与が振り込まれ…
それはいつの分ですか。
11月か 12月に働いた分でもともと 1月にしか支払われない給与なら令和2年分で良いです。
もし、7月まで働いていた分で支払い漏れがあり遅れて支払われたのなら、令和元年分です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>1.2019年末に歯科の院長から「他で働いていたか?」と聞かれたので「クラウドワークスをしてます」と答えたのですが、その後返信がなく…
クラウドワークスは年末調整と関係ありませんので、返事もしなかったのでしょう。
>自分で確定申告もしていません…
お書きの数字である限り、所得税は発生しませんので確定申告の義務はありません。
とはいえ、給与で前払い (源泉徴収) させられた所得税を取り戻すには、確定申告が必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
給与が少なくて確定申告の義務はないけど、少ない額でも取り戻したいなら確定申告してもいい、という感じなのですね。
クラウドワークスもお小遣い稼ぎ程度の気持ちでやっていたので、今回のことで色々と勉強になりましたm(__)m!
No.2
- 回答日時:
所得税は、当年所得に対する課税なので、報酬支払時には見込みで天引きされます。
その天引き結果を示すのが、源泉徴収票になります。
所得先が一か所であれば、年末調整で所得税が精算され、その結果が源泉徴収票です。
所得先が複数ある場合、相互関係はないので、多くは多めに取られています。
それを全部まとめて精算する手段が確定申告になります。
この確定申告をするならば、源泉徴収票を貰わないといけません。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
源泉徴収は見込みで徴収されているのですね。
そして複数から徴収されていたら、確定申告で精算する必要があると...。
今まで適当にやり過ごしていたので、とても勉強になりましたm(__)m!
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ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました!詳しい方にお答えをいただけてとても嬉しいです。
度々の質問で恐縮なのですが、給与明細を確認したところ所得税が200円ほど引かれている月がありました。
これは、源泉徴収されたということですよね?
皆様、ご回答本当に感謝いたします。
あとで個別のほうへもお礼コメントをさせていただきます!
皆様のお答えを総括すると、給与が微々たるものだから確定申告してもしなくてもどちらでも良い。
少しでも前払い分を取り戻したい、国保で得をしたいなら源泉徴収票と確定申告が必要、ということですよね(´・ω・`)
毎年この源泉徴収票とやらに頭を悩ませられています...。もっと分かりやすくしてくれないかなぁ(T_T)
ご回答ありがとうございます!
貼っていただいたURLで勉強しないといけませんね(T_T)
クラウドワークスは給与ではないのですね、肝に銘じておきます。
2020年1月に振り込まれたのは、おそらく12月分だと思われます。
令和2年分でいいというのは、2020年度分として次回、確定申告することになるということで合っていますでしょうか(汗)?