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生活保護受給者が、相続で数百万ほどのお金が入ると、どうなりますか?
過去に受給した保護費を、相続したお金から返せと言われるのでしょうか?
返してしまうと、経済的には元の木阿弥で、再度生活保護の申請をしなくて
はならない状態になったりするでしょうが、この点が分かりません。

ある方は、生活保護受給中に障害年金の過去分がまとめて入ってきたそう
ですが、全て保護課がとってしまった、と言っておりました。つまり、
障害年金の申請をして認められたのですが、障害が発生した年まで遡って
一括で70万余のお金(障害年金)が入ったのですが、それを保護課が
全てとってしまったそうです。

相続の場合も、同様な事態になるのでしょうか?
それとも、単に保護が打ち切りになるだけなのでしょうか?
ご存じの方、ご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

お早う御座います。


相続の場合は保護が打ち切りになるだけですから
返金の請求は来ませんから安心して下さいね。
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この回答へのお礼

私もそう思います。コメントありがとうございます。

お礼日時:2020/02/11 18:54

相続の場合は、相談した金額分を返還の必要になります。

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相続人に入金された月が収入申告をする必要があります。


相続する場合、現金の他に不動産や証券などのあるため、一概に述べることはできませんが、保護制度上で一般的なことで述べることになりますが参考程度になればと思います。また、不安であるため、相続に関することも含めて弁護士または行政書士に相談することが大切です。
なぜなれば、ある方の障害年金等の申請月から支給されるが、遡及して支給される場合に、障害年金の給付が受給されると知ったときから障害年金の申請日までの間保護費を受給していた場合と、知らなかった場合では、保護費の返還時期の基準点が問題で有り、すべてが返還対象であるか不明ですが、あなたがの場合も同じことです。
 数百万円の相続額で返還対象時期が不明のため、いくら返還して手元にいくら残るか不明であるため、ごく一般的なものになります。
※1、相続人になった時期から今日までの保護費を返還すること。
※2、返還後の金額が、保護費を上回る金額が、あなたの世帯の最低限度額を基準に6ヶ月以内に保護費が必要
 とするかまたは6ヶ月を越えても保護が必要としない場合に、処分の方法が異なります。
※3、6ヶ月以内に保護が必要な場合は、保護停止処分でいつでも保護が再開できるようになります。
※4、6ヶ月を越えても保護が必要としない場合は、保護廃止処分で再度保護が必要となる場合は、再度保護開
 始申請をする必要があります。
※5、保護停止処分で手持ち金が保護費の半分以下になれば、保護は再開されます。
※6、保護廃止処分で手持ち金が半分以下になれば、保護開始申請をすることになります。
あなた場合、返還額の多寡により今後の対応が決まると思います。
近年では、収入金月が処分の起点として返還額を決めている福祉事務所もありますが、この場合は、弁護士等を通しての処分であるため一概にすべて者が同じと言うことになりません。福祉事務所の対処次第です。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、誠にありがとうございます。

お礼日時:2020/02/11 18:53

ある程度の期間停止になるだけ

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生活保護の方でも


パチンコで月に100万も稼いでる
知り合いが何人もいます。
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