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クレジットカード会社から訴えられました、答弁書を書かないといけません。
一応書きましたが100%負ける裁判に答弁書を送る意味はありますか、切手代もありません。
ただ、答弁書を出さないと欠席裁判を開かれて裁判費用も私が負担しなければいけない事になってしまいますか?いくらぐらいかかりますか?

以下が答弁書の文章です、法律知識がないので変なことを書いて不利になると困るので、これで大丈夫でしょうか。

私の言い分
自転車操業をしたら返済不能な借金が出来てしまいました。
法テラスの弁護士と相談した所、自己破産を勧められました。
貯金ゼロ無職、財産なしの私には逮捕されようが死刑になろうがお金は払えません。

和解、分割返済、その他の案
自己破産を希望します。

どのみち負ける裁判に答弁書を出す必要はありますか?
答弁書を出さないと裁判費用も請求されますか?
自己破産で裁判費用も免責されますか?

すぐに自己破産をしたくても20万円をなんとかして貯めないと破産できません。
差し押さえをされない銀行口座はありますか?どこの銀行に口座を作っても弁護士は見つけられますか?

車が9月に登録七年目を迎えて資産価値ゼロと見なされるので、それを待ってから自己破産をするつもりでしたが、急いで自己破産をしたほうがいいですか

A 回答 (3件)

答弁書は関係ありません。


破産費用もない、返済する金もないなら成す術ないので放っておくしかないです。
車については7年目になったからといって資産価値ゼロになるとは限らないようです。
購入した費用、走行距離など
裁判所の判断なので、申し立てしてみないと分かりません。
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破産者の名前は貼り出される



写メられツイートされる

魚拓が一生残る

みたいなことを避けたければ意味など考えずに求められた書類は提出しましょう
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裁判で敗訴すると、その裁判にかかった費用まで負担させられるのがふつうです。

ただし、相手が雇った弁護士費用は負担させられません。裁判の手続き費用(印紙代など)と、相手が裁判のために費やした人件費(証人の人件費など)や交通費くらいでしょうね。数万円で済むかな。
差し押さえられる銀行の口座は、弁護士には調べる権利がありますので、見つけられます。

自己破産が認められるためには2つの条件を満たす必要があり、それは (1) 借金が支払えない状態であること(支払い不能状態)、(2) 借金をした理由や経緯が正当であること(免責不許可事由にあたらないこと)です。

一文無しでも、これから働いて借金を返せるだけのお金を稼ぐことができそうなら、支払い不能とはされません。また借金を返済をするための資産(土地、建物、車、貴金属など)があっても支払い不能とは認められません。車があれば、それを売って借金返済の一部に当てなければなりません。
また、ギャンブル、買い物し過ぎ、株式投資・FXなどのようにお金を浪費して支払い不能になった場合は、免責不許可事由になる可能性が大です。
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この回答へのお礼

勝手に訴えて裁判代金まで払えってか…
まあ無一文に何千万円請求してもないものはないけどね。
専門家の弁護士が言うこととはちょっと違うなァ・・・
登録後7年経てば車は残せそうですけどね、7年待たずに自己破産をすると車持っていかれそう。そもそも自己破産に必要な20万円を今年中に貯金できるかわからない。
せっかく稼いだ金を差し押さえされて溶けたら堪らない。

お礼日時:2020/02/11 18:13

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