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仮に無実の罪で逮捕、裁判、更に懲役刑の実刑で刑期が終了してから再審で無罪になった場合、どのような賠償が成されるのでしょうか?勝手に逮捕して勝手に懲役刑にしておいて何もなしなのでしょうか?

A 回答 (2件)

服役した日数に対し、通常の人の収入の80パーセントでしたっけ。


社会復帰のための費用にもならない金額ですが、支払われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/13 22:46

刑事補償法という法律で金銭補償がなされ


ます。


wik

補償内容

補償対象に応じる (法4条) 。
抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額 (1項) 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、額を定める (2項)
死刑執行 3,000万円以内、ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額になる (3項)
罰金・科料 支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額を補償 (5項)
没収 没収品が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償 (6項)

ただし、捜査・審判を誤らせる目的で本人が虚偽の自白や証拠捏造をした場合や、併合罪について一部は無罪になったが他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されない (法3条) 。また、時効は3年である (法7条) 。

また、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者でも、免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けるべき者と認められる者にも準用される(法25条)。

他に、刑事訴訟法上、弁護人費用や被告人の日当などの費用についてかかった費用の補償制度(16章)がある。この制度においては、検察官上訴により検察官の控訴または上告が棄却された者の上訴費用についても補償される。 また、被告人に対して無罪判決を下す場合には、裁判官は刑事補償制度について教示しなければならず、教示を怠ったことで損害賠償請求権を失った場合、国家賠償の請求が認められる(高松地判平成18年7月31日判例集未登載)。


○熊本県松橋(まつばせ)町(現宇城市)で1985年に男性が殺害された「松橋事件」で、再審で殺人の無罪が確定した宮田浩喜さん(86)に対し、熊本地裁が刑事補償法に基づき約6千万円の補償金を交付する決定をしたことが1日、分かった。9月13日付。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/14 11:10

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