親を扶養に入れることを検討しています。
(前提)
・現在私(会社員38歳)と母(67歳)の二人暮らし
・同居別世帯(私は転勤族であり今は同居しているだけ)
・母の収入は年金60万円/年のみ
・介護保険・国保は年金から控除
・目的は母の負担が増えない範囲で自分の税金を減らす
・扶養に入れるのは確定申告だけで、健康保険はそのまま
私の認識では、
・確定申告で控除することで所得税・住民税は減額される
・健康保険はそのままなので、社会保険等(健康保険料・高額療養費上限・介護保険料)に関するものは今と変わりなし
(私の健保の扶養対象にした時は、母の健康保険料なし、母の介護保険料・高額療養費上限が上がる)
・税上の扶養と社会保険上の扶養には一切の連動性はない
と考えていますが合っていますでしょうか?
もし違っている、あるいはこんなデメリットがある、こういう方法もある、というものがあればご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>親を扶養に入れること…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>・同居別世帯(私は転勤族であり今は…
って、住民票はどうなっているのですか。
住民票同一世帯になってるのなら、税法的には「生計が一」と判断されます。
>・目的は母の負担が増えない範囲で自分の税金を減らす…
住民税に置いて誰かの控除対象扶養者になっていると、去年あった消費税あげに伴う臨時福祉給付金は対象外になります。
今年も似たようなことがあれば、母は支給対象外になる可能性があります。
ほかにも、介護保険サービスを受ける際に、利用料金が異なってくることもあります。
>・確定申告で控除することで所得税・住民税は減額…
それはそれでいいですが、住民税 (市県民税) まで減税してもらおうと考えているのなら、前述のほかいくつかのデメリットも生じます。
それを避けるには、住民税では扶養控除を適用してもらわないことです。
そのためには、確定申告をしたのち、「市県民税の申告書」を市役所に提出します。
順序が逆にならないように。
>もし違っている、あるいはこんなデメリットがある、こういう方法もある…
違っているわけではないですが、細部までの詰めが甘いです。
対策は上述。
ご回答ありがとうございます。
>・同居別世帯(私は転勤族であり今は…
って、住民票はどうなっているのですか。
住民票同一世帯になってるのなら、税法的には「生計が一」と判断されます。
→住民票はそれぞれが同一住所であり、世帯主となっています。同一生計の証明は母口座への振込額を見れば問題ないと考えています。
>・目的は母の負担が増えない範囲で自分の税金を減らす…
住民税に置いて誰かの控除対象扶養者になっていると、去年あった消費税あげに伴う臨時福祉給付金は対象外になります。
今年も似たようなことがあれば、母は支給対象外になる可能性があります。
→やはりそのまま確定申告をしてしまうと、現状より不利益が生じることがあるのですね。
>ほかにも、介護保険サービスを受ける際に、利用料金が異なってくることもあります。
>・確定申告で控除することで所得税・住民税は減額…
それはそれでいいですが、住民税 (市県民税) まで減税してもらおうと考えているのなら、前述のほかいくつかのデメリットも生じます。
それを避けるには、住民税では扶養控除を適用してもらわないことです。
そのためには、確定申告をしたのち、「市県民税の申告書」を市役所に提出します。
順序が逆にならないように。
→介護保険は健康保険上の扶養に入れなければ影響しないと今まで思っていたのですが、確定申告書を普通に提出すると、住民税上の所得を基準にされるということでしょうか。よって住民税上、母を自分の扶養にしてしまうことで、自分の所得を基準にして母の介護保険料やサービス利用料が高くなるという認識でよいでしょうか?
また、対策ですが、「所得税の確定申告書にある扶養情報(母を扶養する)を、市民税の申告書にある扶養情報(母を扶養しない)で上書きできる」ということでしょうか?
>もし違っている、あるいはこんなデメリットがある、こういう方法もある…
違っているわけではないですが、細部までの詰めが甘いです。
→あまり確定申告に馴染みがなく、調べてみても情報をつなげて整理する力がないため、こうやって生きた情報をご教示いただけて本当に助かります。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたの認識通りですが、あなたと生計が同じことなどが条件。
親の収入が年金だけなら、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下であれば対象になります。なお、年金が遺族年金の場合は全額非課税のため所得は0とみなします。「所得税法」の扶養親族
所得税法上の扶養のメリット:親の年齢や同居か別居なのかによって収入から一定額が「扶養控除」されるので支払う所得税、住民税を節税できます。
「健康保険法」上の扶養は、被扶養者と認められる親の年齢は75歳以上。
https://fuelle.jp/life/detail/id=1449
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