個人事業主です。
従業員の年末調整で所得税の計算が間違っていたようで、
数千円所得税を多く納税してしまったようです。
すでに2月になっており年末調整の修正はできないようなので、
確定申告で修正したいと考えております。
ネットから確定申告書を作成する際、間違っていた所得税を修正するにはどうしたらよいのでしょうか?
・確定申告書B 用紙でよいのか?
・作成前に源泉徴収票の金額を入力するよう求められるが、「源泉徴収税額」欄には訂正後の正しい所得税額を入力すればよいのか? それとも訂正前の間違ってる方の納税済の税額を入力すればよいのか?
(すでに給与支払報告書の「訂正分」として都道府県に提出済です)
訂正後の正しい税額を入力し確定申告書を作成すると、当然「差引きゼロ」となります。
しかしこれだと、間違っている税額がわかりません。
訂正前の納税済み税額を入力し作成すると、差額が還付分として表示されるのですが、
正しい税額の表示が100円未満の分も表示されてしまうので、還付金額が10円少なくなってしまいます。
手書きでやるべきですか?
他に
方法としてどのようなやり方があるのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
先ずは、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」をご利用ください。
必要項目に数値を記入するだけで、基礎控除や税を自動計算してくれます。
収入金額等-給与の項目から、源泉徴収票の内容をそのまま入力すればよいです。
これによって、適正税額と、源泉税額に差分(還付額)も計算表示されます。
> 正しい税額の表示が100円未満の分も表示されてしまうので
課税所得は千円単位ですが、税額は1円単位です。
> 還付金額が10円少なくなってしまいます。
その基準となる税額計算のほうが間違ってるとしか思えません…
No.3
- 回答日時:
>確定申告で修正したいと考えて…
それはいいですけど、確定申告をするのは給与支払者であるあなたでなく、従業員のほうですよ。
>・確定申告書B 用紙でよいの…
その従業員が給与所得 (と少々の雑所得) しかないのなら、A です。
まあ B でも間違いではないですけど、無用な欄が少ないだけ A のほうが入力しやすいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
>源泉徴収票の金額を入力するよう求められるが、「源泉徴収税額」欄には訂正後の…
違う、違う。
たとえ誤っていたとしても前払いしてとおりに、源泉徴収票のとおりに記入します。
>正しい税額の表示が100円未満の分も表示されてしまうので…
正しい税額とは、[所得税及び復興特別所得税間額](36) 欄ですよ。
そこから、[源泉徴収税額](38) 欄の数字を引いたら、
[還付される税金](40) が求まるのであって、10円の差額など出るはずがありません。
ところで、もしかしてあなたは従業員に成り代わって確定申告書を作成しているのではありませんか。
税理士免状を持っているのでない限り、そんなことをしてはいけませんよ。
あくまでも従業員自身にやらせないといけません。
10円差額とは、、
「年末調整で計算して本来納税すべきだった税額」と、「今回申告書作成で算出された税額」の差が10円ということです。
年末調整での税額の計算時(100円未満を切り捨て)と、確定申告時の税額計算時での違いです。
従業員はもちろん自分で確定申告します。
ただ、身内なのでやり方を調べているのです。
No.4
- 回答日時:
補足しておきますと、本来、源泉徴収義務者が間違ったことは、
源泉徴収義務者が還付請求しなければいけません。
『源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書』にて
過誤納金の還付請求をすることで、還付を受けるのが本来です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
ご質問から、背景が見えないので、なんとも言えないですが、
間違った所が直すのがスジではあると思います。
源泉徴収税の仕組(ルール)と確定申告の所得税の還付は、
別物ととらえて下さい。
税額計算が間違っていることはありません。
ありがとうございます。
こういうページがあったんですね。
ある税理士事務所のページに、2月になったら個人でやるしかないみたいな事が書かれていたので、確定申告でやろうとしていました。
No.5
- 回答日時:
お礼欄でお礼も言わずに何を反論しているの?
>「年末調整で計算して本来納税すべきだった税額」と、「今回申告書作成で算出された税額」の差が10円…
そんなの意味ありません。
「年末調整で計算して本来納税すべきだった税額」が間違っていたのでしょう。
間違ったものと比べても意味ないですよ。
No.6
- 回答日時:
調べもせずに自分の誤解を垂れ流す人がいるので、
補足させていただきます。
年末調整では、下記にあるように
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
5 この控除額を差し引いた税額に
102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、
その人が1年間に納めるべき所得税、及び
復興特別所得税になります。
~~~引用
つまり、年末調整した源泉徴収税額の
★下2桁は必ず00になります。
それに対して、
確定申告では、下記のP21にあるように
復興特別所得税額は100円未満を切捨てません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
ですから、正しい所得税額を求め、
復興特別所得税2.1%を求めると
年末調整と確定申告では、
最大99円の誤差が出ても
おかしくないわけです。
No.7
- 回答日時:
「確定申告書B 用紙でよいのか?」
はい、Bで行います。
Aですと年末調整が間違ってるとは「B申告書に移行」となっていますから、最初からBで行うのが分かりやすいです。
「作成前に源泉徴収票の金額を入力するよう求められるが、「源泉徴収税額」欄には訂正後の正しい所得税額を入力すればよいのか? それとも訂正前の間違ってる方の納税済の税額を入力すればよいのか?」
訂正前の間違ってる源泉徴収票に記載された額を入力します。
訂正後の正しい源泉徴収票の計数を入れたら、無意味な申告書作成になります。
間違った源泉徴収票を正しいものと差し替えるならば、「給与支払報告書の「訂正分」として都道府県に提出済」が正しい処理で、既に回答が出てますが、誤納額の還付請求書を税務署に提出して還付を受けることになります。
なお、年末調整で税額を誤った際には、
1 再年末調整で調整する。
2 誤納額の還付請求をし、源泉徴収票は正しいものと差し替える。
3 確定申告書の提出を本人にしてもらい、清算する。
方法が考えられます。
最終的に税額は100円未満の額が切り捨てされ、かつ源泉徴収税額との差が精算されますので、述べられてる「還付金が10円少なくなってしまう」ことはありませんので、差し引きする計数採用を間違ってるのではないかと思います。
ちなみに「1」「2」が源泉徴収義務者がすべき処理として税務署サイドから見ると正しいやり方ですが、手間がかかるので「3」の方法で良いと思います。
確定申告書の提出をした場合には、給与支払報告書の差し替えは不要となります。
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