昨年2019年の6月にインターネットビジネスを初めた者です。とにかく稼ぐ事しか頭になく、お恥ずかしい事に開業届けの必要性などを全く知らなかったので現時点で開業届けを出しておらず、今週中までには出そうと考えています。
税務署に問い合わせた所、今から出しても昨年の6月を開業日とする事は可能と言われたのですが、電話窓口の職員でも返答に自信がなさそうだった疑問点がありますので、経験者の方に教えていただきたいです。以下、疑問点です。
①このケースで確定申告した場合、申告期間は開業日の6月から年末までの約7ヶ月分になるのか?それとも開業日以前も含めた、2019年1月1日から年度末、つまり年度全ての期間になるのか?
(ちなみに、実際に収益が出始めたのは10月からであり、2019年度の年収は200万程になります。)
②私のケースの場合、もう2019年度は青色申告できず白色申告となるが、白色でも「事業所得」として確定申告できるのか?
③そもそも、雑所得と、事業所得の判断基準は?
開業日以前か以降かなのか?
④青色と白色で経費にできる勘定項目の範囲に何か違いはあるか?(専従者給与、少額減価償却資産の特例は除いて)
以上になります、ご教示の程いただけると幸いです(_ _)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>①このケースで確定申告した場合、申告期間は開業日の6月から年末までの…
紙 1枚出すか出さないかで税金の対象期間が変わったりすることはありません。
去年の 1/1~12/31 に働いた全てのお金が対象です。
>②私のケースの場合、もう2019年度は青色申告できず…
個人の税金は 1/1~12/31 の 1「年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、和暦で表示します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
>白色でも「事業所得」として確定申告…
それは問題ありません。
>③そもそも、雑所得と、事業所得の判断…
本来、雑所得の定義ははっきりしています。
---------------------------------------------
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
---------------------------------------------
>インターネットビジネスを初めた…
具体的にどんなことかよく分かりませんが、サラリーマンの副業で小遣い銭稼ぎに過ぎないわけでなければ、立派な事業所得です。
>開業日以前か以降かなのか…
そういうことではありません。
>④青色と白色で経費にできる勘定項目の範囲に…
そういうことではなく、青色申告は帳簿を管理して残す必要がありますから、それだけ細かい経費も認められやすくなると言えます。
白色申告も多少の帳簿は必用ですが、青色申告に比べれば大ざっぱな帳簿に過ぎず、申告する者自身も細かい経費を記入したくても記入できないことが多いです。
帳簿の裏付けない経費を記入しても、税務調査を受ければ説明できず否認されるだけですので。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
まず、確定申告の申告期限は、通常は3月15日です。
しかし今回の確定申告(令和元年の所得税の確定申告)の申告期限は、4月16日(木曜日)ですからご安心下さい。コロナウィルス騒ぎのため、期限が一月延長されたのです。だからゆっくりやって下さい。次に、あなたは、令和元年の所得税の確定申告においては、事業所得ではなく雑所得として申告するようにお勧めします。事業所得と雑所得の厳密な区別はありませんから。
事業所得を雑所得として申告したら罰せられる・・・なんてことはないのでご心配なく。税務署は、納税額さえ正しければ、事業所得か雑所得かなどという形式的な事柄にはこだわりませんから。
No.2
- 回答日時:
青色の場合は開業届必須です。
規定期間内にそれと青色申請をしなければ青色控除は付けられません。しかし、白色申告の場合の開業届はどうでもいいです。一応、名目上の規定としては出す事になってますが、罰則も無く、実務上も有名無実、出さなくとも何も問題ありません。
事実、私も自営業として申告していた時期がありましたが、20年ほど、開業届は全く出していません。税法はあくまで徴税が目的であり、確定申告している限り、白色の開業届は無意味です。屋号を登録(と言って独占できる訳でもありません)できる、というより、税務署に教えるだけの意味しかありません。
兄弟が開業税理士をしていますが、白色なら開業届はどうでもいいぞ、と言っています。
経費で落とせる範囲は原則としては同じです。不動産事業とか一部に青色ならではの優遇があるだけです。
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