一回も披露したことのない豆知識

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11525743.html
の続きです。
 ここで3人の登場人物がいます。
1)被相続人は私の実の母親です。
2)相続人(相手方)は私の、実の兄(被相続人の長男)です。
3)孫は上記からして、相続人の実の子です。
 ア 孫は私から見て甥です。
 イ 孫は被相続人の孫です。

以上を加味して

「遺留分減殺による物件返還請求調停の申立書」
の申立書の文言を作成中です。
 その中に、
 実家とその土地が公共事業の用地買収されるので!
私は役所の地籍図を入手し、実家の土地の名義人の調査
していました。ところが!実家の土地に孫名義の土地があることに
気付きました。以前は故母親名義だと思わっる1500㎡の土地ですが!
母親が相続人の子である、孫に生前贈与の可能性が発覚しました。
被相続人が相続人の子に生前贈与していました。
これは厳密言うと、私に対して孫は遺留分が発生していると思います。

私の母親(被相続人)は私の知らない間に相続人子に生前贈与をしています。
この場合、申立書の内容の文面に入れたら話がおかしくなるでしょうか?
孫の件はここでは関係なくて、別問題でしょうか?
※10年した無効だと思われます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

相続に際して生前贈与が問題になるのは、その贈与が相続人に対してのものだった場合です。


孫は相続人ではありませんから、どんなに生前に贈与していても関係ありません。
孫が贈与税を払っていれば、それで終わりです。
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この回答へのお礼

複雑な趣旨をご理解いただきまして、ありがとうございます。
私もそう思います、
孫とは言え、頑張って守ってきた私たちの土地が
簡単に、汗を流していないものへの贈与は
悔しいですが!これも何かの業カルマの働きでしょう!
諦めます。

お礼日時:2020/03/13 08:19

法定相続人でない孫への贈与は特別受益とはなりません。


したがって、今回の財産分与には関係ありません。

存命中は持ち主に財産を処分する権利がありますので、
散財するのも孫に与えるのも故人の意思です。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
了解です。

お礼日時:2020/03/14 03:55

法テラスか、弁護士に相談した方が確実だと思いますが?

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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
弁護士は、最後の手段とします。
裁判所の出方次第もあります!
門前払いは、さすがに公的な機関なのでないとは思うのですが!
内容がそんな扱いであれば!検討したいと思います。
 いまのところ、一人で裁判所に乗り込む考えです。

お礼日時:2020/03/13 07:09

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