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私は昨年、会社を退職しまして個人で家での仕事をしております。個人事業の登録はしていません。まだ確定申告の経験も無く税金面で無知な所があります。。現在、クライアントの担当から「ある問題があってAさんに払うためのギャラが会社から捻出出来ず、私の仕事のギャラに乗っけて支払って、それを私がその担当に現金で戻して、その担当がAさんに直接支払いたい」との依頼を受けています。少々の金額なら結構なのですが、もともと私のギャラが5万円でAさんには45万円の支払いがあるそうです。なので私にはクライアントから50万円振り込まれています。これを現金で45万円(領収書なし)戻すというのは、私は税金面でかなり損をするのでしょうか??最初は源泉徴収で+5万円戻って得すると思っていました。相手が45万円懐に入れる気マンマンな感じもするのですが…。何か良い対処方法があればご教授下さい!たいして損でないなら、今後の事も考えそのまま進めてしまおうと思っているのですが…。

A 回答 (2件)

良くある事例ですが、45万円の収入が増えて経費が0ですから、課税対象所得が45万円増えます。


課税所得が330万円以下の場合で税率が10%ですから45000円と住民税も2万円ほど増額になります。

ただし、トータルの所得が少なくて課税されないのであれば負担はありません。

なお、クライアントがこれは会社ぐるみで行なっている場合は脱税・担当者が独断で行なっている場合は会社が脱税となり担当者の背任行為でもあります。
会社に知れると、取れ引き停止になる場合もあります。
脱税で摘発されるとは、脱税の幇助にもなり税務署の心証が悪くなります。
又、1番の回答のように、一度利用されると継続して、金額がエスカレートする場合もあります。

税負担よりも、こちらのデメリットの方が大きいでしょう。

「開業したばかりで、ここ1年は税務調査がありそうなので、その時に発覚すると迷惑をかけることになるので、今回は見合わせてください」とでも話して何とか逃れたらいかがでしょうか。

仕事の受注との兼ね合いもありますから、慎重に考えてください。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。具体的に金額、対処用の話を教えて頂き、大変参考になりました。受注の問題もありますが、脱税や背任等の違法な問題が出てくることは、まじめに(?)働いている私としても、とても納得出来るものではありませんね。まずは領収書をもらう方向で進めますが、問題があれば知識無くこのようなお話を受けた私にも責任がありますので取引停止やむを得ずで支払いは拒否していこうと思います。大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/05 12:01

領収書がなければ、仕入れでも経費でも処理できません。


申告所得は50万円、原価が不明ですが、5万円以下でしょうから、45万円以上の利益に対する課税になりますね。
所得により異なってきますが、10~40%かかってきます。
(勿論、この分も含めて、年間で「利益」が出ていなければ、この分の税金も払う必要がありません。)

まあ、協力しようと考えられたならば、やむを得ず行ったとして、少なくとも担当者個人からの「領収書」はもらうべきですね。
もっと言えば、Aさんからあなた宛に45万円の領収書をもらうのがいいでしょう。
(これなら、税金面の問題もクリアーできます)
私は、相手の担当者の立場になった場合がありますが、この方法で処理しました。

・・・といったことは、その他の税務に詳しい方からも回答があると思いますが、もっと重大な問題がありますね。

相手の担当者の行為は、「背任罪」にあたる違法行為ですし、「脱税」にもなりそうですが、あなたも共犯になる恐れがあります。
更に、味をしめて、何回も同じ要求がきます。大体、50万円で5万円協力ならともかく、逆では異常すぎます。こんなことでは、金額もどんどんエスカレートします。
その時になって断っても、下手をすれば逆に「取引を停止」してきますよ。

十分お気をつけてください。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます。何が何でも領収書の方向で考えて対処していこうと思います。ただAさんに支払うという事自体、虚偽な可能性もあるので、Aさんからもらいたいと言った所で無理の一点張りな可能性が高いと考えております。担当者の方は「痕跡を残せない」ということで現金手渡しを要求してきていますので、難航しそうです。ただ税金の目安を教えて頂いたので、こちらも引けないことが分かりました。なんとか切り抜けられる様頑張ってみます。ありがとうございました。

補足日時:2005/01/05 11:33
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