いちばん失敗した人決定戦

一年以内に新築の戸建て住宅たてることを計画中です。
今日になり、住宅取得等資金を贈与された場合に非課税になることを知りました。
・贈与をうけた翌年の3月15日までに完成していれば、一定額まで非課税になる
・契約締結日が今月31日までは最高3000万、4月1日から来年3月31日までは最高1500万円が非課税になる

ということですが、この「契約」というのはどんなものでしょうか?
今週中に土地を購入予定で、工務店は決まっていますが、間取り等はまだこれからですが、先に工事契約を結べば3000万の要件に入りますか?

1500万の差は大きいので、例えば、工事請負契約書には工事金額 5000万円として契約を結び、今月末までに贈与を受けるということができるのならそうしたいです。
それとも仕様もしっかり書き込まれた図面や工事見積書がないとだめなのでしょうか。

A 回答 (1件)

>住宅取得等資金を贈与された場合に…



直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母・・・) 限定ですよ。
妻の親からなんてのは非課税になりませんがお分かりですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>先に工事契約を結べば3000万の要件に入り…

それはそうですが、間取りも決めずに金額をどうやって算出するのですか。

>例えば、工事請負契約書には工事金額 5000万円として契約を結び…

5,000万円の内訳明細を明確にしておき、工事途中で少々の増工、減工がありましたとして、完成時に精算するという考えなら許容されます。

内訳を何も考えずにどんぶり勘定で契約したりしたら、贈与税うんぬん以前に建物そのもので失敗しますよ。

>仕様もしっかり書き込まれた図面や工事見積書がないと…

それを作ってもらった上で、増工あるいは減工が出るのは自然なことです。

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以上は表向きの話。

現実問題としては、工務店と口裏を合わせ 4月、5月の契約でも 3月の日付で契約書を取り交わすことは、往々にして行われているようです。
いずれにせよ、申告する段になってぼろを出さないよう、十分ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

おっしゃる通り建物の規模くらいは決まらないと、金額はでませんよね。
ご回答の内容が、なんとなくこんな都合の良いことができたらいいなあと思っていたことでしたので、動いてみる価値はありそうだと思いました。
早速つきあいのある税理士さんに連絡をとって、相続や贈与に詳しい税理士さんを紹介してもらいました。
むずかしいかもしれませんが、相談してみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/17 17:31

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