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私が以前、派遣で働いていた時の話で。
大型連休で出勤日が少なくて
収入も減った月のことですが、
別の派遣会社からこの現場に入ってる人に
「今月は給料少なくてきついね」
ってはなしたところ
「俺の派遣会社は社保入らないでOK」
と言うのでよく聞いてみると、
契約上は週3の勤務にしていて
社会保険の強制加入の要件に満たないから社会保険と厚生年金は引かれない
とのことでした。

でも、実際の出勤は1日8時間の週5で働いていて
時給×稼働時間=20万円位です。
表向きは契約上の週40時間ってことにして
社会保険厚生年金の加入を回避って
こういう方法って違法ですか?
ブラック派遣?

私のいた派遣では
時給×稼働時間=20万円位、
そこから社保年金の天引=手取15万円
って感じでしたが。

質問者からの補足コメント

  • 入力ミスしました。
    (誤)表向きは契約上の週40時間ってことにして
    社会保険厚生年金の加入を回避
    (正)表向きは契約上の週40時間未満ってことにして
    社会保険厚生年金の加入を回避

      補足日時:2020/03/18 07:44
  • もう1年以上前のことで、その人の名前もわすれたし
    その派遣会社名も覚えてません。
    本人にしてみれば望んでやってることなので
    別に私が何かしたい(密告とか)ってわけではないです。
    ただ、あれは違法なのか?知りたいだけです。

    でも、休みが多かった月の翌月は給料が少なくて
    生活費ギリギリ、あるいはマイナスで親から借りたり
    そういう時に天引きされることが恨めしく思ったものです。
    社保年金で5万引かれるんですから
    その5万あればスーパーの期限切れ前の値下げに群がったり
    給料日の前日におにぎり1個で生活したり
    などという、わびしい生活しなくて済むわけです。
    老後の受取を夢見て保険証握りしめて餓死とか笑えませんね。

      補足日時:2020/03/19 01:19

A 回答 (6件)

違法ですからブラックです。

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まぁ、所定労働時間と実態が恒常的にかい離する場合は、実態で判断することになってますが会社自体がそのような対応をしているのではどうしようもないですね。


それだけ勤務していてもし私傷病で休業することなどになれば、休業期間に何の補償もなくて困るのは労働者ご自身なんですけどね。
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実際の労働時間が、契約で決められた所定労働時間以上である状態が恒常的に継続する場合で、社会保険の加入条件を満たすような場合には、3か月目から社会保険の加入資格を取得できます。


社会保険加入を申し出るか、会社に文句を言ったほうがいいのではないでしょうか。

それくらいの給与条件であれば、社会保険料の額と、国民健康保険+国民年金の額は同じくらいか、もしかしたら社会保険料のほうが安いことも考えられます。
そうであるなら、厚生年金ももらえるようになりますし、勤務先の健康保険にもよりますが国保より給付条件もいいはずですから、社会保険加入のほうがよほどメリットがあります。
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その本人が希望しているんなら(本人の選択に任せているなら) 逆に良い派遣会社でしょう

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>こういう方法って違法ですか?



違法です。

派遣会社が社会保険適用を回避することを目的として、所定労働時間等を意図的に短縮して短時間労働者との雇用契約を締結するのは脱法行為です。
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> でも、実際の出勤は1日8時間の週5で働いていて


> 時給×稼働時間=20万円位です。
> 表向きは契約上の週40時間ってことにして
> 社会保険厚生年金の加入を回避って
> こういう方法って違法ですか?
実際の労働は常態として加入条件を満たしているので、違法です。


> ブラック派遣?
当人がそれを望んでいるようなので、違いますね。
派遣労働者に対して未加入を強要したのであれば、ブラックです。


> 社保年金で5万引かれるんですから
お気持ちはわかりますが、社会保険(健康保険+厚生年金)や雇用保険に加入していない場合を考えてください。
①健康保険に加入していない場合
 法律の定めにより強制的に国民健康保険に加入となる。国民健康保険料は前年の所得額などをベースにして保険料が決定しており、健康保険(本人負担分)に比べると保険料が高い事が多い。
 強制的に国民健康保険に加入となるが、必要な手続きを取らないと保険料の請求が来ないし、国民健康保険証も交付されない。そうなると、病院の窓口負担は10割であり、本来の窓口負担3割との差額7割を国民健康保険から貰うことはできない。
②厚生年金に加入していない場合
 20歳以上60歳未満の方は原則として国民年金保険料を納めなければならない。納めないと、年金が貰えなくなるか減額されて支給となる。
 厚生年金の保険料には国民年金分も含まれているので、何かあった場合には「国民年金」と「厚生年金」の両方から年金が貰えることが多い。
③雇用保険に加入していない場合
 俗に言われる「失業保険」がもらえない。
 雇用保険からは「失業保険」以外にも給付金があるが、それも利用できない。
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