No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密には年齢による とする人もいます。
要は 贈与を受けた側が 未成年であった場合は扶養とみなされる
と言うことです。
その一千万円を 確かに長男が受け取った証拠(本人が認めている)
があるなら 17年前でも(その当時 成人しているなら)
特別受益となり得ます。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
特別受益となり得ます。
了解です。
Qエリ:17年前でも(その当時 成人しているなら)
Aンス:成人していました。
被相続人(故母)~私は長男に手渡しした。
確かに長男が受け取った証拠(本人が認めている)
これは拒否するでしょうね!
こんな大金を普通は手渡し何しないです。
銀行で1000枚数えるのが大変で、なんでそんな大金が手渡なの
何か裏がある・・・送金しない理由がある・・・隠滅行為バレバレですよ!
個人の通等ならさらに怪しいですね!
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ご回答くださいまして、ありがとうございました。
母は平成27年に亡くなっています。