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不動産所得の計算を教えて下さい。

亡くなった叔父が住んでいた家を、平成25年に叔父の遺言により姪である私と私の母(叔父の妹)の共有財産で相続されました。その時の評価額は740万で一人370万ずつとなっています。

その母の持分を、平成31年1月に全て私に所有権移転登記しました。その時の贈与された土地と家屋の評価額は合わせて330万です。

その物件を、令和元年12月に1000万で売却しました。手数料などひかれ実際通帳には950万入ってきました。

この場合、確定申告での不動産所得の計算はどのようになりますでしょうか?

確定申告までもう時間ないよってツッコミはひとまず置いておいてください…。そうです贈与税の申告もまだです。

A 回答 (1件)

>確定申告での不動産所得の計算はどのように…



不動産所得でなく譲渡所得ね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その時の評価額は740万で一人370万ずつ…
>その時の贈与された土地と家屋の評価額は合わせて330万…

ご質問は相続税や贈与税ではなく所得税ですね。
では、評価額は関係ありません。

もともと叔父が買ったときの値段が必用です。
伯父もなくなっていることでありそんな大昔のこと分かるわけないというのなら、売値の 5% を買値と見なすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>亡くなった叔父が住んでいた家を、平成25年に叔父の…

あなた方母子のマイホームになったわけではないのですね。
だとして、

>1000万で売却しました。手数料などひかれ実際通帳には950万入って…

取得費は 50万。
譲渡費用も 50万。
譲渡所得 (×不動産所得) は 900万。

これより
・所得税 900万 × 15% = 1,350,000円
・復興特別所得税 1,350,000 × 2.1% = 28,350円
・住民税 900万 × 5% = 450,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>そうです贈与税の申告もまだ…

お急ぎ下さい。
こちらも 4/16 までです。

叔父からの遺贈について、相続税の申告は済んでいるのなら、一定の要件はありますが納めた相続税を取得費に加算できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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