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遺産相続についてのしつもんです。

父が亡くなって、再婚してた場合です。
私の母(父とは離婚してます。)は
遺産相続ってに関係ありますか?

再婚相手から私の母と連絡が取りたいとLINEが来ました。
これってほんとに関係あるんでしょうか

A 回答 (5件)

質問者さんには相続権があります


質問者さんが未成年だったら親が代理人ですので関係あります
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あなたの父親が遺言を遺していなかった場合に、遺産を相続することができるのは現在の妻である再婚相手と父親の子だけです。

父親と再婚相手との間に子がなければ、法定相続分は再婚相手が2分の1、あなた(とあなたの兄弟姉妹。以下同じ。)が全員で2分の1です。離婚したあなたの母親には遺産相続権はありません。したがって、再婚相手からあなたの母親と連絡が取りたいと言ってきても、あなたの母親は遺産分割の当事者にはならず、あなただけが当事者になります。再婚相手の話の内容が、あなたの母親にあなたの遺産相続権を全部又は一部放棄するよう説得してほしいという内容であっても、あなたはこれに応じる必要はありません。
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離婚した妻は関係ありません。



妻と離婚しても、故人の子供には遺産が来ます。
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離婚したお父様が亡くなったということだと、相続に関係するのは別れたお母様ではなく、子どもであるあなたです。


あなたが未成年なら親が代理人として代わりに手続きすることになります。

ちなみにあなたが今のお父様と養子縁組しているなら、養父の相続人にもなります。
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父が亡くなって、再婚してた場合です。


私の母(父とは離婚してます。)は
遺産相続ってに関係ありますか?
 ↑
離婚すれば相続権は無くなりますから、
関係無い、と言えるでしょう。



再婚相手から私の母と連絡が取りたいとLINEが来ました。
これってほんとに関係あるんでしょうか
  ↑
形見分けか何かじゃないですか。
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