ショボ短歌会

初歩的な法律の質問で申し訳ありません。私には父と母がいます。もし父親が私に1000万円相続させると遺言を書き、その後、両親が健在なのに私が両親より先に死んだ場合、私の妻には相続権がなく、私と妻の間に出来た子供が、私の父親他界後に(彼のおばあさんが3/4の750万円相続し、)遺留分250万円を請求出来ると解釈しているのですが合っていますでしょうか?今その件で家族もめています。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

もし父親が私に1000万円相続させると遺言を書き、


その後、両親が健在なのに私が両親より先に死んだ場合、
 ↑
この場合は、その1000万やる、といった遺言は
効力を失います。
従って、法定相続分の相続になります。



私の妻には相続権がなく、
 ↑
それは正しいです。



私と妻の間に出来た子供が、
私の父親他界後に(彼のおばあさんが3/4の750万円相続し、)
遺留分250万円を請求出来ると解釈しているのですが合っていますでしょうか?
 ↑
合っていません。

お婆さんが1/2相続します。
残りの1/2は子が均等に相続します。
3/4というのは、配偶者と被相続人の兄妹が
相続する場合の割合です。

質問者さんが亡くなっていれば、その分は
子が相続します。
代襲相続といいます。

だから、質問者さんが二人兄妹なら
それぞれ1/4相続します。
3人なら、それぞれ1/6相続します。

質問者さんの子、つまり孫は
質問者さんの分を代襲相続します。


遺留分は問題になりません。
遺留分が問題になるのは、法定相続分を超えた
遺言があった場合のみです。
1000万の遺言は無効になっていますから
考慮する必要はありません。
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この回答へのお礼

一番解り易かったです。ありがとうございました!

お礼日時:2020/04/08 23:37

もめる内容は特にありません。


家族構成は、以下でよいですか?
※敬称略します。

★:被相続人(父)
▲:被相続人より前に他界

★父┬母
 ▲私┬妻
   子

>父親が私に1000万円相続させる
>と遺言を書き、その後、・・・
>私が両親より先に死んだ場合
私は既に他界しているので遺言は無効です。

法定相続人:●は、
★父┬●母
 ▲私┬妻
  ●子(孫)
となり、
『私』に兄弟姉妹がおらず、
『私』の子が1人なら、
法定相続人と法定相続の割合は、
●母  1/2
●子(孫)1/2
となります。

無効の遺言の1000万に限らず、
父の遺産は、法定相続人の間で
遺産分割協議をして、分けることになります。

当然のことながら
★父┬●母1/2
┌─┴─┬┬┬┐
▲私 ●兄弟姉妹
 │  │││ 
●子(孫)・・・・
※他にも他界した兄弟姉妹
がいれば、その子に...

法定相続人は増えて、
法定相続分は
●母1/2
●兄弟姉妹とその子等の
 直系尊属で1/2
となります。

1000万をあなたの家族に相続させたいなら、
あなたが死んだら、遺言は書き換えてもらえばよいです。
または、
・最初からあなたの子に相続する旨を書いてもらう。あるいは
・あなたが受取人となる一時払いの死亡保険を契約してもらう
といった方法はあると思います。

ご理解いただけたでしょうか?
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前提要件はわかりますが「(彼のおばあさんが3/4の750万円相続し、)遺留分250万円、、」辺りからおかしな話になってます。


遺留分とは法定相続人が、遺言によって法定相続分を侵されている場合に、その侵された部分を取り戻し請求できる部分を言います。
そもそも遺言書にて指定された方(ここでは息子さん)が相続発生時には既に死んでるのですから、遺言もなにもあったものではありません。
「家族もめています」との事ですが、相続に関する法令をきちんと知っているかたが、質問者も含めておられないので「暗闇で道を探して彷徨してる」ような状態なのではないでしょうか。
 そうであるからこそ、本例で遺留分などと言う、場違いな語彙が出てきている気がしますし、揉めるのではないでしょうか。

内容的にはそれほど複雑ではないですが、質問では「父は何をどうしたいのか」がわかりません。
息子に財産を残したいならば、いっそ遺言書など作成せずに、生きている現在贈与すれば良いのです。
そうすれば、息子さんが死亡した時には、その奥さんと子に相続されることになります。
父と息子のどちらが先に死亡するかとか遺言書の効力がどうのという問題はありません。



相続に関しては司法書士に相談されると良いですよ。
実際に対話式により家系図を書きながら、
「この人がこういう遺言を作成して」「仮にこの人が亡くなったら、、」という対話式での相談が一番です。
 司法書士も報酬請求はするでしょうが、遺言書を作成するのを前提で相談すれば、遺言書の作成報酬を受け取る前提作業として相談ぐらいには乗ってくれます。

生きてるうちに財産を渡したいというなら、贈与になりますので、税理士に相談することになります。
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質問者さんのご尊父がお亡くなりの折にしたためられていた遺言書の額面に対する遺留分は、配偶者さん(質問者さんのご母堂)が四分の一、質問者さんのお子が代襲相続で四分の三だったと思いますが。


質問者さんの認識とは逆だと。
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>と解釈しているのですが合っていますで…



合っていません。

>遺言を書き、その後、両親が健在なのに私が両親より先に死んだ…

遺言書で指名された者が先に旅立ってしまった場合、その遺言書はただの紙切れになります。
白紙ご破算で、改めて遺言書を書くか、書かなければ残った法定相続人で遺産分割協議を行うだけです。

>私の妻には相続権がなく…

これは合っています。

>子供が、私の父親他界後に(彼のおばあさんが3/4の750万円相続し…

どこから 3/4 なんて持ってきたの?
全く違いますよ。
遺言書の書換がなかったとしたら、あなたは一人っ子、あなたの子供も一人っ子なのなら、
・配偶者 (あなたの母) が 1/2
・孫が子の代襲相続で 1/2
です。

>遺留分250万円を請求出来る…

遺留分なんて言葉は全く意味が違います。
ご質問の場合は代襲相続です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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