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ネットで販売(個人事業主)をしています。雑貨がメインでどうしても今でなければ困る商品を売っているわけではありません。また、私の感染リスクが怖く密になる郵便局やローソンへは行きたくないというのが大きいです。
また、5月はGWがあるので毎年長期で休んでいるため今回は5月末まで延長する予定です。
なお、「緊急事態宣言」が出ている間は急を要する仕入れのみで、ほぼ休業です。
この場合でも、コロナの影響と判断されますか?
それとも、給付金をもらうために勝手に休んでいたと判断されますか?
後で、利息をつけてお金を返せと言われても困りますし、ルールがはっきりせず困っています。

A 回答 (4件)

個人事業主です。

売り上げが下がればコロナであろうがなかろうが関係ありません。
申請できますよ。  
休業して仕入れができていないなら尚のことです
ただし、前年比50%下がっていないと申請対象外です。毎年休んでいるなら去年の5月期も売上が少ないわけですが
前年5月売り上げが10万 今年5月が5万としたら申請対象。前年5月2万 今年5月1万でも申請要件は満たします。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
>個人事業主です。売り上げが下がればコロナであろうがなかろうが関係ありません。
これで申告するとあとで利息をつけて返却する必要があるようです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf によると、以下の条件があるのです。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

お礼日時:2020/05/08 23:26

要件にはコロナの影響とありますね。

 ただ申請自体にコロナの影響と書く欄は在りません。

本当に心配なら今年の内訳書にコロナによる、活動自粛(実際にそうですね)のため仕入れ減少による売り上げ減少と書けばよろしいかと。
今回は給付金がもらえるのでと、4月5月に営業自粛させる狙いもあると思います。

実際緊急宣言が出ている以上生活用品販売でなければ仕入れても売れない可能性があるわけですし、もし店舗型なら雑貨、土産物店は自粛対象に入っていますから要件は満たします。5月に仕入れがなければ6月の売り上げが無いわけですから別に6月の売り上げが減ってもコロナの影響と判断します。
ぶっちゃけもらえるものはもらったほうが得です。 これから何があるか分かりません。ネット販売だって今後不景気で不調になるかもしれません。仕入れも難しくなるかもしれません。 個人事業である以上、経営を判断するのもあなたです。
影響を受けにくいネット販売とはいえ、緊急事態をうけて仕入れを止めて休業したならそれはコロナの影響です。昨年と同じように売っているのに売り上げが下がったならそれもコロナの影響です。
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これは、自己申告ですよ。


コロナの影響がなくても要項に当てはまるから申請してお金をもらった→これは虚偽申請になります。
また、収入が下った帳簿を適当に記載して添付→これはあきらかに虚偽申請
ただこれらをはたして、虚偽だったのかいなかは自己申告、申告者の良心にかかっています。
かりに、あとから、抜き打ちの会系検査等があり、虚偽申請での不正受給と判明すれば罰金。
大手企業とかなら信用はガタ落ち、この先のそのたの補助事業等への申請もできない等のペナルティも考えられますね。
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郵送はきてもらうのも有りですよね。


自身で選択できるものはコロナ影響と言いにくいかもしれません。

例えば、コロナの影響でサーバが稼働しなくなったとか、販売そのものができなくなってしまったなど。
実際のお店と同様に考えるとわかりやすいかと。
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