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今年から個人事業主として事業を始めました。従業員は2人いるのですが、源泉徴収をずっとしておりませんでした。このまま源泉徴収せず、来年2月に本人に確定申告してもらうのは良くないのでしょうか?何か罰則はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>源泉徴収をずっとしておりませんでした。

このまま…

知らなかったのはやむを得ませんが、気づいた時点で改めないといけません。
罰則があるなしにかかわらず、税務署に給与支払い事業所の開設届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出します。
届けは PDF を印刷して所要事項を記入したら、通常なら税務署に郵送するだけで良いのですが、今回は提出遅れもありますので持参して、既払い分についてどうしたらよいか指示を仰いでください。

そのほかにも届けが必要なものがないかよくチェックしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/13 20:25

一番良いのは、確定申告などで税理士へ依頼することが決まっている、予定している税理士に相談のうえで、是正することです。



このように書くのは、当然給与をもらっている従業員が負担すべき所得税について、給与天引きという源泉徴収するのが貴方の立場ですから、従業員が申告し納税すれば解決のように見えるかもしれません。しかし、雇用主に源泉徴収の義務があることは変わりませんので、従業員が申告納税していても、税務署の判断次第では、貴方にも源泉所得税の納付を求めてくることでしょう。
当然その結果徴収が重複するので、従業員が申告して還付を受けるのです。

そもそも、要件を満たした給与をもらっている人は、勤務先で源泉徴収されていることが前提であり、さらには年末調整も受けることが前提ですし、それは雇用主の義務ですし、雇用主が授業印に確定申告を強制させる権利もありません。

税務署で把握するのは何年もあとだったりします。それが従業員からの申し出の場合もあれば、税務調査やあなたの確定申告の内容からかもしれません。
当然指摘される頃には納付期限を過ぎていますので、延滞税(納税が遅れたことに対する罰則的な利息)の納付も求められます。
さらに加算税的なものも課税される恐れもあります。これは罰金的なものです。

本来従業員がすべきものではないので、従業員が申告などをせずにいた場合、従業員の住民税や国民健康保険料にも影響するため、そちらで不利益を受けた場合の従業員へのフォローも必要になるかもしれません。

今年からということですので、さかのぼって対応することが一番です。
従業員に頭を下げたうえで、修正すべきです。
徴収すべき所得税を従業員からあらためて徴収するとなると、従業員から不満が出る恐れもあります。
それほど金額が大きくないのであれば、その分は事業主負担にしてもよいかもしれません。

税金関係で義務とされているものについては、しっかりと対応していないと困ることも多いと思います。
銀行融資などを得ようとすれば、当然、税金の滞納などがないことの証明を出させられることは当然あります。
納付義務を税務署が把握しておらず、納付実態もない税目については、当然証明は出ないことでしょう。

最近では、コロナ影響での助成金・補助金・給付金など名称問わず色々な社会保障や支援があるわけですが、これらの申請では当然税金の滞納などに対しても守れていない事業主には出さないことは想定できます。例外はありますがね。
ご心配の税金だけでなく、労災保険の加入なども義務だと思います。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)については、個人事業のその人数であれば義務ではなく任意です。
雇用保険もおそらく任意で済むことでしょう。
しかし、労災保険は義務だと思います。
助成金などでも、労災保険や雇用保険のチェックがされるはずです。

知らなかったは正当な理由にはなりません。ただの言い訳としかとらえられることはないでしょう。

私は友人知人から相談され、ばれなければよいかみたいな話になることが多いですが、最低限義務だけは手続きすべきと伝えます。
わからないことをするのはハードルに感じますが、私が書類をそろえてあげたり、リーフレットなどを渡して説明しますと、思っていたほど難しくはないと言って頑張る方がほとんどです。
そして、いざ融資、大手との取引審査、助成金その他の手続きしたいとなった際には、私に言われて対応しておいてよかったと言ってくれますね。
そうではなくとも、祖入人や知人は先輩経営者として後輩に教えていたりもしますね。教えていて教えきれないと相談してこられることもあります。

罰則などはすぐに来るわけではないですし、罰則ではなく不利益になることもあり得る話です。
事後修正ともなると大変なこともありますが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/13 20:25

従業員が申告すれば、とりあえず追徴などは免れると思いますが、源泉徴収するように指導があると思います。


従業員が申告しなければ源泉徴収漏れを指摘され、追徴される可能性もあります。
早いうちに是正しておくに越したことはないと思います。
ついでに、税務調査に入られる可能性も否定できません。

また、役所も住民税の特別徴収の指導を徹底しているようですので、こちらも何かあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/13 20:25

>来年2月に本人に確定申告してもらうのは良くないのでしょうか?



良くありません。所得税法違反です。直ちに源泉徴収と納税を開始して違法状態を是正すべきです。


>何か罰則はあるのでしょうか?

所得税の源泉徴収義務者(=個人事業者)が源泉徴収を怠ったことが発覚しなければ罰則はありませんが、発覚した場合は、税務署は事業主に対して、

A:国税通則法第60条、第67条、第68条に拠って、
①本税……………源泉徴収を怠った所得税額
②不納付加算税又は重加算税………本税を納税しなかったことへの過料。
③延滞税…………本税の納付期限日から実際に納付する日までの期間の罰則的利息。
を払わせます。
<注>②と③の行政罰は意外と厳しいですよ。
<注>なお、①本税については、個人事業者は後日、それらの従業員に対して請求することができます(請求権がある)。

さらに、

B:場合によっては所得税違反で告発し、事業主は同法第240条第一項に拠って、10年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられ、又は、それらを併科されるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/13 20:25

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