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いつもお世話になります。

退職所得( 解雇手当 )に対する所得税の源泉徴収について質問します。
16年度の退職者に、解雇予告手当を支給しました。
その時は解雇手当に所得税がかかるとは知らずに、徴収せずに支給しました。
「源泉徴収のための退職所得控除額の表」によると、課税対象額が0になりますが、この場合も3,300,000以下の10%の対象になるのでしょうか?

それと、賃金台帳にもこの解雇手当も計上するのですか?

ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

解雇予告手当については、所得税法上では退職所得として取り扱われますので、通常の退職金と同様の取り扱いをします。



従って、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっている場合は、退職所得控除額を適用して計算しますので、課税対象額が0であれば、当然源泉徴収税額も0円となります。
(もちろん、他に通常の退職金も支給しているのであれば合算して計算する必要があります。)

しかし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、退職所得控除額に関係なく、一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

賃金台帳に、通常の場合の退職金も記載しているのであれば、やはり記載すべきと思いますが、給料・賞与のみについて記載しているのであれば、記載する必要はありません。
(おそらく後者と思いますが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おかげで、解雇予告手当の源泉徴収の件も賃金台帳の件も解決しました。

お礼日時:2005/01/12 15:28

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