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昨年の3月に退職し,その後健康保険は4月から親の扶養家族になっています.
昨年の所得について3月までで約100万円(退職金は除いて),4月~12月末日までのアルバイト収入が102万円あります.このままアルバイトを続けますと,今年3月までの1年間では130万円を超えてしまいます.
何かの情報で健康保険に関する130万円の上限については,(所得税の計算,いわゆる年末調整とは異なり)扶養家族となった日から1年間で計算すると書いてありましたが,もしそうだとすると,私の場合は限度額を超えることになります.
この場合,実際にはどういうことが起こってくるのでしょうか.単に,健康保険が扶養家族から外れるだけですむのでしょうか.
なお,諸処勘案しました結果,2月か3月から扶養家族を離れて,国民保険に入り独立いたします.ややこしいのですが,その場合,扶養家族は1年未満になりますが,限度額の計算はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険における扶養認定基準の、年間収入130万円未満と言うのは、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることが予測される場合において、扶養認定されることとなっています。



つまり、給料の月額が108,333円を越えるようであれば、社会保険の扶養になれません。
(130万円÷12ヶ月=108,333)

ご質問の場合は、「いったん扶養から外れ、数ヶ月を経過後に扶養に戻れば130万円未満であるので、扶養認定される」とお考えのようですが、そうではなくて再度扶養認定されるときも、その時点からの収入で12ヶ月を経過するとどうなるかを予測しなければなりませんので、同様の収入であればやはり扶養に認定はされません。

この場合は、国民健康保険に加入することとなります。
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