【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

雇用調整助成金を使った休業手当と有給は併用不可ですか?

例えば月22日分の休業手当をもらえるとしたら、
20日分休業手当、2日有給というのは不可能なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 会社からは併用不可と言われてます。
    有給が7日残っていて有給全消化か、休業手当22日分もらうかのどちらかになりますと言われました。

      補足日時:2020/05/23 12:21

A 回答 (4件)

> 会社からは併用不可と言われてます。



同じ日には使えません。


> 有給が7日残っていて有給全消化か、休業手当22日分もらうかのどちらかになりますと言われました。

雇用調整助成金の目的から言うと、新型コロナが原因で休業せざるを得なかった事業者に対して、雇用の継続なんかを目的に補償を行う物です。
「有給使ってもOKだし、休業扱いで休業手当もらってもOK」
って事にしちゃったら、そもそも休業する必要ないじゃんって話になるとか。
ゲンミツな話だと、休業の必要性が無いのに休業してる、有給分の賃金支払う余裕があったとかって事になると、不正受給だとかって話にされるとか。


休業で有給休暇消化する余地が無いって理屈で、退職時に買い上げできないか?を相談とか。
買い上げの単価や日数を減らす、労働者が最低限自由に使える5日分にするとかで、交渉とか。

質問者さん、会社と、社労士、ハローワークの担当者、可能なら労働組合の担当者を交えて話し合いとかがベストですが。
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雇用調整助成金=休業手当の補完金。


つまり有給を使えば支給資格が無い。
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有給休暇は、休業中などそもそも勤務の無い日には使えません。


雇用調整助成金は、支払いした休業手当に対して支給されます。

労働者は、20日分の休業手当と、2日分の有給分の賃金が支払いされます。

会社には、20日分の休業手当に対する助成金が支給される事になると思います。
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雇用調整助成金は、雇用者が受け取るものですが?


ここ、勘違いしていませんかね・・・

雇用者側からの休業指示に対して、有給を充てること自体は問題ありません
休業手当の支給率と有給の残日数で考える問題ですし、あなたと会社とで話し合う問題ではないですか?
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