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世帯主を父から息子へ変えようと思います。相続税はかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

世帯主と不動産登記は全く別です。


世帯主の変更には、税金は関係ありません。

不動産登記を変更する場合、生前ならば贈与税、死後ならば相続税です。
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相続税は誰かが亡くなるのに伴って発生します。


世帯主の変更では誰も亡くならないので相続税は発生しません。

また、もともと世帯主を変えてもさほど影響はありません。
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住民票上の続柄を変更するだけです。



相続税は、被相続人(質問の場合は父)が死亡した時にその相続財産と相続人の人数などによって課税されるかどうかは決まります。
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