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20年前に離婚した父親が亡くなったらしく、弁護士事務所から督促状が届きました。
一切連絡をとっていないため本当に死んだのかすら確認できません。
親戚の連絡先も1人も分かりません。
また、離婚した当時と父親の苗字が変わっています。再婚したのか養子に入ったのすら何も分かりません。

兄弟が3人おり、3人へ連絡が来ています。
故 〇〇の相続人である〇〇(息子)に未払い金についてお支払いを云々。。。です。
「既に相続放棄のお手続きをされている場合には「相続放棄申述受理通知書」の写しを弊社宛にご送付を」とあります。

どのような手順をふんだらいいか教えて下さい。相続放棄の手続きをすればいいのですか?
近くの弁護士事務所へ相談ですか?弁護士事務所はどうやって選べばいいですか?
ちなみに兄弟2人とは遠く離れて住んでおります。
相続放棄は亡くなって3か月以内とありますが、いつ亡くなった本当に亡くなったかも分からないのです。
一番気になるのは、今回は〇〇クレジットサービスの残金です。他に借金があるかもしれません。
それはどうしたら分かりますか?
今日通知がきて、支払期限は来週です。時間がありません。。。。。

質問者からの補足コメント

  • 分かりやすい回答をありがとうございます。

    死亡した者の住所や死亡日が分からないのですが、
    息子である私の戸籍謄本にのっているのでしょうか。
    離婚して行方不明の父親です。しかも苗字が変更されてるんです。

    逆にいうならば、なぜその法律事務所は息子ら3人の住所が分かったのか?ということですよね。
    全て戸籍謄本にのっているのでしょうか。
    無知でごめんなさい。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/30 23:18
  • hata。79さま。
    早速追加質問、申し訳ありません。。。

    返済期日が今週と書いてあります。
    相続放棄手続き中に利子も増えると思うのですが、連絡が来ても無視でいいのですか、
    それとも相手の弁護士に「放棄手続き中です」と伝えるべきですか?

    また、昨日アドバイス頂いた件(コピーもらえないか)、こちらから相手の弁護士に連絡をしても問題ないのか、向こうは回収することが目的なのにこちらの手助け等するわけないだろう、と家族の意見です、、、

    相続放棄ごときで弁護士雇うなんて!というQ&Aを沢山見ました。私も自分で処理できると思うのですが、家族が弁護士に依頼しようとしている状況です。

    返信頂けるととてもありがたいです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/31 10:22

A 回答 (7件)

「なぜその法律事務所は息子ら3人の住所が分かったのか?」


死亡した人の戸籍を調べるとわかるのです。
相続に関しては「死亡した人の出生から死亡した日」までの戸籍を揃えて、相続人を見つけます。これを専門用語ですが相続人の確定事務と言います。
戸籍には、戸籍の附表というものがあり、その戸籍にいる間の住民票の移動がすべて記載されてます。
一度結婚して子をもうけ、離婚して再婚しても、上記のように戸籍を追っていくと相続人が判明し、戸籍の附表で「現住民登録地」がわかります。

現実には住民登録地と別の場所に住んでいるケースもあるので、まずは相続人の現住所地を知る意味で、弁護士は相続人の住民登録地(戸籍の附表から知ったもの)に郵送物を郵送します。
 宛所なしで戻ってきたら、住民票登録地付近で聞き取りするとか、学校時代の友人を探して現在の居所を聞き出すなど、相当苦労することになりますが、いずれにせよ「相続人が実際に住んでいる場所」が不明では話が進みませんので、探偵を雇っても「居場所をつきとめる」話になります。
 この段階で「弁護士が訴えて来た!」とビックリする人もいるぐらいです。
弁護士としては「相続人との連絡がつかないのでは仕事にならない」ので探してるだけなのですが。
 あなたに連絡をしてきた弁護士は「被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍」と「戸籍の附表」も収集済みです。
だからこそ、住民登録地に「お手紙」を送ってきたわけですね。
あなたが住民登録地以外に住んでいれば、宛所なしで戻ってしまってるので、苦労する話になります。
さて、家庭裁判所に相続放棄をする際には、上記の戸籍が必要です。被相続人(死亡した人)からみて自分が相続人であることを証明しないと相続放棄申述そのものが無意味だからです。
ここで通知をよこした弁護士が協力するかどうか別で「そちらが収集した死亡した父の出生から死亡までの戸籍のコピーを送ってくれ」と頼むのも手です。
弁護士としては自分で収集した資料をただで提出する義務はないのですが、相続人にむやみに手間暇手数料を負担させる必要はないと考える弁護士なら、返信用封筒を送ることで対応してくれるでしょう。
 この時点で弁護士は「相続放棄をするつもりだな」と分かりますが、相続放棄を阻止する必要もないので(法律で認められてる権利なので、弁護士が邪魔する必要はない)、よほど頭のおかしい弁護士でないかぎり、また、依頼するときに口のきき方を間違えなければ、コピーをくれると思います。
 コピー代を口座に振り込むとしてお願いするのも良いかもしれません。

相手の弁護士は相手の立場で仕事をしますが、決してあなたの敵ではありません。粛々と仕事を進めてるだけですから、手元にある資料で相続人に渡しても良い書類のコピー位はくれるでしょう。

コピーを貰う話が長々とした理由は「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」の収集はけっこう手間暇と金がかかります。特に、父上のように、一度結婚して子もいて、再婚したようなケースでは本籍地が点々としてる可能性大だからです。
戸籍は「本籍地」でないと貰えないので、沖縄から北海道に本籍地を移動してる人だと、それぞれの本籍地に「戸籍ください」と申請しないとなりません。
相続人の確定事務で最も「めんどくせ~」と言われる処です。

司法書士、弁護士に依頼すれば職権で収集してくれますが、「戸籍と戸籍の附表ってなんの話でありましょうか」というレベルの人ですと「どえらい、手間と暇と金がかかるもんだがや」となります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

hata。79さま、
ここまで詳しく、、、本当にありがとうございます。
亡くなったことも、借金がある事も、今日の今日まで知らず、途方に暮れていました。

こんなご親切にありがとうございます。
月曜日にその法律事務所へ連絡してみます。

ずうずうしいついでに、また質問したい事がでてきそうなので〆ずにいます。可能でしたらその際はよろしくお願い致します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/05/31 00:20

これは「弁護士に相談」事例ですね。



支払期限が経過すれば即刻取り立て訴訟に移ることができるように「期限を短期に」してるようです。取る気満々というよりも「手続きをどんどん進めたい」手合いに感じます。
債権者から依頼をうけた弁護士は「返済期限を猶予する権限が与えられてない」ものですから、支払期限は最小限にしているのです。

大変失礼ながら、ご質問者は「素人」ですから、金貸しから依頼を受ける事を業とする弁護士にはかないません。
戸籍の取得(相手からいただくのも含め)も弁護士が対応するでしょう。

弁護士に依頼する前に、先方の弁護士に連絡するのは悪手です。
「先方に何を話して、どんな回答を貰ったのか。そこで何か口約束をしたかどうか」は、依頼を受けた弁護士が最も知りたい事です。自分の知らない話がされていては、後々話がひっくり返ってしまうからです。

このような事態では「弁護士報酬が高い」などと寝ぼけた事を言っていてはいけません。
金というのはこういうときに使うものです。
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離婚した父親とありますが、両親が離婚しているということですか?


離婚したのは母ですよね?

まあ、難しいことを言っても理解できないでしょうが、あなたはすでに20年も一緒にいない疎遠状態ですので、相続の放棄をすれば支払うことはありません。

あなたの戸籍謄本というよりも父の除籍謄本、ハラ戸籍などであなたとの関係を理解し、連絡をしてきたのだと思います。
弁護士は自身の報酬を取ることを最大目的として仕事をしており、必ずしもクライアントの見方ではありません。
あなたが弁護士に相談するのも良いですが、相談料1時間5000円~10000円+消費税というようにお金が掛かるので、自治体の無料相談や法テラス、お住いの地域の地方議員に相談して、適切な対応をするなど、専門的な知識の観点から聞いた上で対処してください。
SNSでも良いですが、相手が弁護士では太刀打ちできませんので、専門家に相談しましょう。
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必要な手続き


1 他の相続人(あなたの兄弟姉妹)と連絡を取り合うこと。
2 相続放棄の手続き。

1はあなただけ相続放棄手続きをしても他の兄弟姉妹に故父の借金が相続されてしまうので、情報を共有して「同じ行動をとる」ためです。
2 死亡した者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
 死亡した日が弁護士からの通知に記載されてないようなら、貴方の戸籍から父の戸籍を追って行くことで死亡した日が解ります。
3 相続放棄は「被相続人(あなたの父のこと)が死亡したことを知った日」から3か月以内です。本例では弁護士からの通知を受け取った日から3か月となります。

4 自分ではよくわからないよ、という場合。
 戸籍、相続の発生、相続の放棄などは法学部出身だとか法律関係の事務所勤務経験者でないと「専門用語が飛び交う話に対応」しないといけません。
 玄人なら「それほど難しくない手続き」でも素人だと「わからない事がわからない」ので大いに迷い不安になるものです。
 本例では「素人が処理したので、ミスった。大きな借金を相続することになった」となってもつまりません。
 弁護士に依頼するより司法書士の方が安くあがると思います。
この回答への補足あり
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その弁護士は貴方に借金を払わそうとしてるのです。

クレジット会社からの依頼で。
督促状の内容からも弁護士倫理に違反するような行為と思います。従って、"財産はなく"借金を背負わせようとしてるかと思います。
弁護士なんか雇う必要はありません。
費用は収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)

申述期間・・民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。がその督促状には不備があり正確には亡くなられたかは分からない状態ですが、直ぐに手続きをした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます( ; ; )

お礼日時:2020/05/30 23:12

亡くなったお父さんが住んでいた地域の家庭裁判所へ相続放棄の申述書を送れば大丈夫です。

裁判所のホームページからダウンロードできます。それほど難しくなありません。わからなければ裁判所へ電話すれば教えてくれるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2020/05/30 23:11

相続放棄でおk


亡くなったことを知ってから3か月以内なので大丈夫
裁判になるわけでもないから、行きやすいところでいいと思うよ
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この回答へのお礼

知ってから三か月以内なのですね。
ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2020/05/30 23:11

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