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相続人についてわかりやすく教えてください

A 回答 (5件)

国税庁のホームページに相続人の文章がありました。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続人の図解はこのサイトが分かりやすかったです。
https://souzoku365.com/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b% …

法律の解説ページがありました。
https://souzoku-satou.com/basic

以下説明です。

相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
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基本的は最後まで看取った人だと思います。

何もせずその時になって自分(私)も、貰う権利あるといい出す人います。ただお金目当て(お金をやつたら)相続破棄の印鑑を押すといい出すと話を持ちかける人もいますよ。多額借金して相続税や沢山の相続人も同じです。何代も登記が出来ていないなどは、相続は無理です。現在の土地や家の持ち主が多額の借金がある場合があります。借金があった場合は借金までついてついて来ます。慎重に調べないと、とんでもないことになりますよ。
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人が死亡した場合、その人が持っていた


財産の帰属が問題になります。

誰にも帰属しない財産、というのは
認めることが出来ないからです。

もし認めたら、それを奪うことも
自由になるからです。

それで。

亡くなった人の意思(推測)や、家族の生活を
考えて、その財産を継承する人を
定めることにしました。

これが、相続人です。

亡くなった人の意思・・配偶者、子、親、兄妹。
(推測になります)

家族の生活・・配偶者、子、親の遺留分。
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先ず、


お亡くなりの方の配偶者(奥さん)が第一位の相続人、続いて子供(養子も含めます)、配偶者がお亡くなりなら子供が相続します、
奥さんも子供も居られ無いなら、お亡くなりの方の両親です、両親もお亡くなりならお亡くなりの方の兄弟姉妹が相続します、
こんな流れです。
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相続人とは、亡くなった人の財産を


受け継ぐ人のことです。

相続人になれる人には優先順位が
あります。

・配偶者
  ↓
・子ども
  ↓
・親,祖父母
  ↓
・兄弟,姉妹
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