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ご教示お願いいたします。
電気工事内戦規定で金属ダクト工事の場合、IV線(電線)ほ3本以下とするとありますが、これはどう言った意味かわかりますでしょうか❓
金属ダクト工事の場合、電線を何本敷設しても電流減衰(許容電流)は、3本以下以上にならないと言うことでしょうか❓
またケーブル工事(CVよCVT等)の場合は、電線本数と置き換えても差支えないのでしょうか❓
何卒よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • こちらに記載あります。
    ない

    「ご教示お願いいたします。 電気工事内戦規」の補足画像1
      補足日時:2020/06/06 21:10

A 回答 (3件)

疑問点があれば、分かる範囲で説明します。

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>資料添付しました。

3以下とあります。

それは、金属ダクト、フロアダクト、セルラダクトの配線の許容電流は、配線が何本でも許容電流の表の「電線数3以下」を適用する、ということです。
金属ダクト、フロアダクト、セルラダクトなどは、空間が広いので放熱がよく、さほど許容電流を減少させなくともよい、ということでしょう。
ただし、配線が何本でも、と言ってもダクトごとに制限があり、たとえば、金属ダクトの場合は、
「電線の被覆絶縁物を含む断面積の総和が、金属ダクトの内断面積の20%以下となるようにすること、と内線規程の前記の条で定めています。
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>電気工事内線規程で金属ダクト工事の場合、IV線(電線)ほ3本以下とするとありますが、これはどう言った意味かわかりますでしょうか❓



内線規程にそのような規定はありません。
内線規程3145-3【ダクトの選定】の〔注1〕に
「同一金属ダクト内に収める電線は30本以下とすることが望ましい。」
という記述はあります。
無制限に本数を増やしても、放熱が悪くなり、許容電流が減少するだけだからでしょう。
なお、金属ダクト工事に使用できる電線は絶縁電線で、ケーブルの使用は認められていません。
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この回答へのお礼

資料添付しました。3以下とあります。

お礼日時:2020/06/06 21:11

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