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雨漏り被害のフローリング浸水被害で張り替えが必要になった場合に、借主負担になることもありますか?
ある場合、どのようなケースで何割でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

雨漏りの原因が借り主にない限り、負担は考えられません。


責任があるならその割合に応じて。
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この回答へのお礼

ご回答sりがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/06/18 02:16

>雨漏り被害のフローリング浸水被害で張り替えが必要になった場合に、借主負担になることもありますか?



雨漏りでフローリングが被害を受けたわけだ。
で・・・・一番大事な話。
雨漏りの原因は何でしょうか???
経年劣化なら、賃借人の責任はゼロで、すべて大家の責任。大家が雨漏りを直す必要がある。この場合フローリング張替えも大家負担。

一方、前々から雨漏りしていた場合です。
経年劣化なら、賃借人の責任はゼロで、すべて大家の責任で、大家が雨漏りを直す必要がある。ただし雨漏りをしていたことを大家に連絡せずに放置して、今回フローリングまで被害が及んだなら、(連絡が遅れたということで)フローリングについて、多少なりとも賃借人に請求される可能性もある。

さらに、雨漏りそのものも賃借人の過失、チョンボ等に起因するものなら、雨漏りの修理もフローリングも賃借人負担です。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございました、とても助かりましたm(_ _)m!

お礼日時:2020/06/18 02:18

昔、事故物件で同じような事がありました。



貴方が故意に天井に穴を開けた、屋根に登った等してなければ大抵家主負担です。
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この回答へのお礼

ご回答sりがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/06/18 02:17

オーナーさん次第で変わると思う

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この回答へのお礼

ご回答sりがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/06/18 02:17

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