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3月に前職を退職し隣の市に引っ越しをして
4月に今の会社に入社しました。
3月に所得税の5万を前職に支払って退職しました。
しかし、今日前の市から所得税の請求がきました。
9万です。頭がパニックです。
どういうことなのか....

A 回答 (4件)

>今日前の市から所得税の請求がきました。



住民税の間違いじゃない?
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通知書の内容をよく見て下さい!


『所得税』ではなく、
『住民税』の納税通知書のはずです。
通常、お住いの都道府県、市区町村によって、
市民税・県民税とか
町民税・道民税とか
特別区民税・都民税とか
市民税・府民税とか
になっているはずです。

総称で『住民税』としています。
この時期、住民税の納付書が来るのは、正しいです。

住民税の制度は、
前年の所得で計算され、
翌年の6月から納税する
サイクルとなっているのです。

給料から引かれる徴収方法を『特別徴収』と言います。
前年の所得で計算された住民税は、
翌年の6月から翌翌年の5月まで、
毎月の給料から12分割で引かれるのです。

★3月に退職されたので、
★おととしの所得分の住民税の
★5月までの分を一括で払った。
ということです。

会社勤めると、給料から天引きは
できなくなるので、
郵送で納付書が送られてくるのです。
この徴収方法を『普通徴収』と言います。

★昨年の所得に対する住民税を
★6月、8月、10月、次年1月の
★4分割の納付書で納付する形になります。

ですから、今の会社で住民税は天引きされて
いないでしょう?

届いた納付書を現職の事務担当者の所へ持っていき、
『給料天引きにしてくれ』と頼めば、
そのあたりの手続きが分かっている事務担当がいれば、
天引きに変えてくれるでしょう。
※分からない人もいるかもしれません。

但し、8月末の第2期分からになるでしょう。
6月末の分は、納付書で自分で納付してください。

今年はそのままでも、現職で年末調整をすれば、
来年からは、給料天引きに変わります。

ご理解いただけたでしょうか?
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こんにちは。



・6月に通知が来るのは「住民税」です。
・「住民税」は、1月1日に住民票を置いていた市町村で課税され、その年の6月から支払うことになります。
・お勤めの方は「特別徴収」で12分割で給与から天引きされ、給与(や年金)から天引きできない方は「普通徴収」で4分割で納付書で支払います。

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>今日前の市から所得税の請求がきました。

 所得税ではなく住民税です。
 質問者さんの今年度の住民税は、1月1日に住んでおられた前の市で課税され、前の市に納めることになります。

>9万です。頭がパニックです。
どういうことなのか....

 昨年までは「特別徴収(給与天引き)」だと思いますので、いきなり納付書が来て驚かれたと思いますが、その代わりと言っては何ですが、給与からの住民税の天引きはありません。
 質問者さんの昨年の収入から計算した、今年度の住民税が9万円ということです。それを「特別徴収」で支払うか、「普通徴収」で支払うかの違いです。
 もとの「特別徴収」に戻したい場合は、勤務先で手続きをされれば良いです。
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既に正答が諸先輩よりついてますが、違う切り口で。


まずは所得税ではなく住民税(地方税とも言う)です。
基本
平成29年中の収入に対して平成30年6月に住民税が通知されます。
つまり「29年収入にかかる住民税の納付を30年にする」です。
サラリーマンの場合は納税額を一括に給与から引くと生活が厳しくなるので、12か月の分割で給与から天引きして会社が市に納付します。

サラリーマン以外の者は、納税額を自分で納付します。4期に分けて納付することになります。

以上理解ができましたら、応用へ。

応用
サラリーマンは一年間に払うべき住民税を「12回分割納付」していることになります。
しかし、分割納付してる間に会社を退職してしまうと「残りの分はどうする」という話になります。
1 残りの分を一括で会社に預けて、会社はそれを市に納付する。
2 残りの分を会社に預けずに、自分で市役所と話あって納付する。
このどちらかになります。
退職する際に会社から「1と2とどっちにしますか」と尋ねられて、選択しているはずです。そのような選択肢を退職する人に与えない会社もあるかもしれません。

質問への回答
退職した月によって、分割払いしてる住民税額の残高が変化します。
ご質問者の場合には退職したのが3月ですから、4月5月6月の3か月分になります。
この3か月分の合計額が「退職時に支払った所得税5万円」です。正確には所得税ではなく住民税です(既述)。

既に「そういうことか」とお判りになっていると思います。
退職してから「住民税を払ってね」とくる通知のに記載されてる住民税額は「平成31年(令和元年)の収入に課税されたものです。
課税通知が令和2年6月に発送されるのですから、その時点で「退職している会社」に通知して給与天引きしてもらうわけにはいかないので「本人に通知する」わけです。

会社勤めしてる時でも「住民税額の通知」は会社を通じて受け取っているはずですが、経理担当から配られて「あ、そうなの」程度でしょうし、毎年の事ですから、天引きされてる住民税が「いつの収入に対しての住民税なのか」を意識しない方も多いのです。

サラリーマンの多くの方が「退職した翌年の税金負担が高い」と口にするようですが、実は「30年の収入に対しての課税通知が31年に発送される」という制度を熟知してないので、翌年に高い税金がかかるという感覚に陥るわけです。

住民税は翌年課税。
退職した年の翌年に「いくら払ってね」と通知が来るということです。

長文ついでに。
平成30年の収入に係る住民税は「平成31年度の住民税」と市職員は表現します。
中身は30年なのに31年度分と言うのです。
詳しくない人は「31年の収入に対して課税される住民税」と誤解してもやむをえません。
事実、国税は「平成30年分所得税」は30年分というのに、市役所職員は「平成31年度住民税」というので、お互いの話が噛み合わない事があるのです。徴税機関の人間でさえ「その表現ではわかりにくい」と言う話です。
これ、違いは「年」と「年度」です。
課税通知を発送してるのは31年なので31年度でありますと言うのが市役所の言い分ですが、どうにもこうにも、、。

今回のご質問者の疑問は、多くの退職した方が疑問に思う「大疑問」なんです。
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