カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

遺言書の記載事項と相続割合を解りやす親族に伝えたく、以下の条件に於いて格人に割り当てられる金額を解りやすく表記したURLを是非ご紹介頂けますでしょうか?

(ケース1)
父、母、長男、長女の4人家族。
父が長男に全額を譲ると遺言を残して死去。
遺産総額4000万円。
この場合の残された各自の取得可能分を表で解り易く解説したURLをご紹介
頂けると嬉しいです。母、姉が遺留分侵害額請求を行使する前提です。

(ケース2)
母、長男、長女の3人家族。
父は既に他界。
母が長男に全額を譲ると遺言を残して死去。
遺産総額4000万円。
この場合の残された各自の取得可能分を表で解り易く解説したURLをご紹介
頂けると嬉しいです。姉が遺留分侵害額請求を行使する前提です。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(ケース1)→下図のCase1


父、母、長男、長女の4人家族。
遺留分は、母:1,000万円、長女:500万円

(ケース2)→下図のCase3
母、長男、長女の3人家族。
遺留分は、長女:1,000万円
「遺言書の記載事項と相続割合が目で見て良く」の回答画像2
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この回答へのお礼

素晴らしいです!ありがとうございました^^

お礼日時:2020/06/13 12:41

遺留分は法定相続割合の1/2です。


結果として、

(ケース1)
〇法定相続割合の場合
母・・・1/2、つまり2000万円
長男、長女・・・子供全員の合計で1/2、つまりそれぞれ1000万円

〇遺言があり、遺留分を考慮した場合
母・・・上記の半分、1000万円
長女・・・上記の半分、500万円
長男・・・残り全部、2500万円



(ケース2)
(ケース1)
〇法定相続割合の場合
長男、長女・・・1/2ずつ、つまりそれぞれ2000万円

〇遺言があり、遺留分を考慮した場合
長女・・・上記の半分、1000万円
長男・・・残り全部、3000万円




>URLを是非ご紹介頂けますでしょうか?

なんでURL???
俺の回答じゃダメなの???

ネットの質問コーナーの回答より、URLでの情報のほうが正しそうだというのは否定しないが、URLで得られる情報にも結構間違いはあるよ。
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この回答へのお礼

90歳を超えたお年寄りに説明したく、文字では訳が解らないと思うので図表が欲しかったのです。ご回答頂いた内容は熟知しております。説明不足で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2020/06/13 12:40

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