
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
『給与収入の場合』は、
配偶者控除も、
扶養控除も
改正によって、
何も変化はありません。
★配偶者、被扶養者の給与収入が103万以下なら、
扶養者は、
★所得税38万
★住民税33万
の所得控除が受けられます。
ここに変更は何もありません。
※配偶者特別控除、被扶養者に年齢により、控除額は変わりますが、
変更はないので、この話には触れません。
>1)まず<(令和2年分以降は48万円以下)>ですが、
>来年の、確定から適応ですね。
はい。そうですが、給与所得だけなら関係ありません。
令和2年分も、給与収入103万以下だけ意識してください。
>2)来年家内<障害ではないです>を、
>税扶養(収入103万未満)します。
>家内の分 所得税の控除
>2019年分は、38万 住民税は33万でした。
>2021年の確定から、家内の分 所得税の控除
>2020年分は、48万 住民税は??万ですか。
><住民税は幾らですか>
何も変わりません。
所得控除は、
所得税38万 住民税33万
>すなわち、私の所得から、
>家内の分48万引けるのですか。
引けません。38万です。
>住民税は??万引けるようになるのですか。
変わらず、33万です。
*******
>2020年分の確定<来年の確定から>より、
>所得税は、扶養控除48万<家内>
配偶者控除38万
★変更なしです。
>基礎控除48万<自分>となり、
これは変更されますが、
★給与所得者なら何も影響ありません。
>障がい者の扶養控除48万<娘>
あなた<自分>が申告できるんですよ!
扶養控除38万
★変更なしです。
>障がい者控除27万円<娘>
>(変わらず)となるのですか。
はい。変わりません。
ご質問では、
★あなた<自分>が、
★娘さんの扶養控除を申告できるなら、
★あなた<自分>が、
★障害者控除の申告ができるってことです。
住民税は、
扶養控除<A33万>
基礎控除<B43万>★変更あり
扶養控除<C33万>
配偶者控除<C’33万>
障害者控除<D26万>
となります。
ご質問の情報から、
あなたのケースの具体例を上げますと
あなたが奥さんと娘さんを扶養しており、
令和2年は、奥さんも娘さんも
★給与収入103万以下の場合、
あなたが申告できる所得控除は、
所得税 住民税
①基礎控除 48万 43万
②配偶者控除 38万 33万
③扶養控除 38万 33万
④障害者控除 27万 26万
⑤社会保険料 年金・健康保険料等
は、最低でも申告できます。
娘さんの給与収入が103万を超えると
あなたが申告できる所得控除は、
所得税 住民税
①基礎控除 48万 43万
②配偶者控除 38万 33万
③扶養控除 申告できない
④障害者控除 申告できない
⑤社会保険料 年金・健康保険料等
となります。
とりあえず、どうでしょうか?
No.10
- 回答日時:
No.9です。
舌足らずだったので書き直します。↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
障害者控除:
娘さんが所得税法上の障害者に該当する場合は、親のあなたは障害者控除を受けられます。この場合、娘さんの所得要件はないので、娘さんの収入が多額であっても構いません。
扶養控除:
娘さんの給与収入が103万円以下の場合、親のあなたは扶養控除を受けられます。しかし、103万円を超えるとあなたは扶養控除を受けられません。
なお、あなたの場合は、娘さんの給与収入が103万円以下なら、障害者控除と扶養控除の両方を受けられます。
No.8
- 回答日時:
>38→48に変更の意味は何なんですか。
>そして、私たちの影響を教えてください。
この改正は、給与所得者には影響はあまりないのです。
給与所得には給与所得控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
こちらも改正になっており、控除額が10万円減っています。
最低控除額で、65万→55万になっています。
基礎控除 38万→ 48万
給与所得控除 65万→ 55万
合計(給与収入)103万→103万
となり、
扶養の給与収入条件は変わらないのです。
影響があるのは、自営業の人です。
自営業では、給与所得控除はなく、
自分で必要経費を計上します。
今年からは、
事業収入 90万
必要経費 42万
事業所得 48万
なら、
基礎控除48万を引いて非課税です。
そして扶養の条件も満たします。
昨年までは、
事業収入 90万
必要経費 42万
事業所得 48万
なら、
基礎控除38万を引いて、
課税所得10万で、
所得税は5%の5000円
ですし、
事業所得48万なので、
扶養の条件38万もオーバーしていて
扶養控除は申告できませんでした。
つまり、自営業の人にとっては、
少しだけですが、税金の優遇措置
となっているのです。
ありがとうございます
良くわからなくなりました。
1)まず<(令和2年分以降は48万円以下)>ですが、
来年の、確定から適応ですね。
2)来年家内<障害ではないです>を、税扶養(収入103万未満)します。
家内の分 所得税の控除 2019年分は、38万 住民税は33万でした。
2021年の確定から、家内の分 所得税の控除 2020年分は、48万 住民税は??万ですか。<住民税は幾らですか>
となるのですか。
すなわち、私の所得から、家内の分48万引けるのですか。住民税は??万引けるようになるのですか。
そして、課税所得になるのですか。
*******
2020年分の確定<来年の確定から>より、
所得税は、扶養控除48万<家内> 基礎控除48万<自分>となり、障がい者の扶養控除48万<娘> 障がい者控除27万円<娘>(変わらず)となるのですか。
住民税は、扶養控除< A >万 基礎控除< B >万となり、障がい者の扶養控除< C >万 障がい者控除< D >
以上が良く分かりません。申し訳ないです。
No.7
- 回答日時:
話がごちゃ混ぜになってる感がありますね。
1 税法での扶養親族にしようとする者の所得条件
年間所得金額48万円以下であること。
給与収入なら年間103万円以下であること。
2 扶養親族にできる者が障がい者である場合。
障害の等級により控除を受ける額が変わります。
「1」であるなら、扶養親族にすることができ、そのうえで障がい者なら、扶養親族にした人が障がい者控除を受けられるという話になります。
扶養親族にできるかどうかの判断基準に「障害の等級」は無関係です。
一緒に話をすると、ごちゃ混ぜ感が出てしまう
ありがとうございます
<合計所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)>との事ですが
38→48に変更の意味は何なんですか。
そして、私たちの影響を教えてください。
No.6
- 回答日時:
一応、そのあたりも考慮して回答したつもりですが...A^^;)
>傷害の等級も関係ないですね。
障害の等級により、変わります。
扶養の条件は、
所得税でも住民税も変わりませんが、
控除額は変わってきます。
扶養者だけの控除だけをまとめると、
障害者の場合
所得税 住民税
扶養者 27万 26万
特別障害者の場合
所得税 住民税
扶養者 40万 30万
扶養者が特別障害者と同居している場合、
所得税 住民税
扶養者 75万 53万
となります。
どうでしょう?
ありがとうございます
<合計所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)>との事ですが
38→48に変更の意味は何なんですか。
そして、私たちの影響を教えてください。
No.5
- 回答日時:
>傷害の等級も関係ないですね。
等級により控除額の違いがあります。
下記及び添付参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>所得税も住民税も同じですか。
違います。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
障害者の場合の控除額
所得税 住民税
本人 27万 26万
扶養者 27万 26万
特別障害者の場合の控除額
所得税 住民税
本人 40万 30万
扶養者 40万 30万
※扶養者が特別障害者と
同居している場合は、
所得税 住民税
扶養者 75万 53万
となります。

ありがとうございます
書き方が、悪いです。申し訳ないです。
娘を税扶養するときに、
以下で、違いがありますかです。
傷害の等級も関係ないですね。
所得税も住民税も同じですか。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
所得税、住民税ともに、「扶養控除」の対象になるのは、「合計所得」が「48万円以下」の方です。
例えば、収入が給与のみでしたら「収入-給与所得控除(最低55万円)=合計所得」ですから、収入が103万円以下である必要があります。
--------------------------------
>障がい者の、娘を税扶養にするとき、娘の収入が103万(所得税も住民税も65万+38万)超えると親の税扶養にできないのですか。
収入が給与の場合は、年収が103万円を越えると「扶養控除」の対象にならなくなります。
ちなみに、今年から、給与所得控除の最低額が65万円から55万円に、扶養控除の基準が38万円以下から48万円以下に、それぞれ変更されました。
〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます
<給与所得控除の最低額が65万円から55万円に、扶養控除の基準が38万円以下から48万円以下に、それぞれ変更されました。>
との事ですが、意味と私たちへの影響について 教えてください。
No.3
- 回答日時:
はい。
残念ながらできません。下記の『1障害者控除の概要』をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
納税者自身、同一生計配偶者…又は
★扶養親族が所得税法上の障害者に
当てはまる場合には、一定の金額の
所得控除を受けることができます。
これを障害者控除といいます。
~~~引用
『扶養親族』という言葉に意味があり、
下記の扶養控除の
『2扶養親族に該当する人の範囲』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下
(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
~~~引用
となっています。
本人自身は、103万超え関係なく、
障害者控除の申告できます。
No.2
- 回答日時:
税扶養って何ですか。
親がサラリーマンなのなら今年の年末調整で「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
および「障害者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を取りたいってことですか。
「扶養控除」の要件は本人 (娘) 「合計所得金額」が 48万以下であることが条件です。
給与なら [収入 103万] = [所得 48万]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですのでこれを超えているのならアウトです。
「障害者控除」も親が取ることはできませんが、娘自身が取ることには問題ありません。
翌年分住民税は今年分所得税に連動しますので、やはり親はアウト、娘自身の障害者控除はセーフです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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