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教えてください
障がい者の、娘を税扶養にするとき、娘の収入が103万(所得税も住民税も65万+38万)超えると
親の税扶養にできないのですか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

『給与収入の場合』は、


配偶者控除も、
扶養控除も
改正によって、
何も変化はありません。

★配偶者、被扶養者の給与収入が103万以下なら、
扶養者は、
★所得税38万
★住民税33万
の所得控除が受けられます。
ここに変更は何もありません。

※配偶者特別控除、被扶養者に年齢により、控除額は変わりますが、
変更はないので、この話には触れません。


>1)まず<(令和2年分以降は48万円以下)>ですが、
>来年の、確定から適応ですね。
はい。そうですが、給与所得だけなら関係ありません。
令和2年分も、給与収入103万以下だけ意識してください。

>2)来年家内<障害ではないです>を、
>税扶養(収入103万未満)します。
>家内の分 所得税の控除
>2019年分は、38万 住民税は33万でした。
>2021年の確定から、家内の分 所得税の控除
>2020年分は、48万 住民税は??万ですか。
><住民税は幾らですか>
何も変わりません。
所得控除は、
所得税38万 住民税33万

>すなわち、私の所得から、
>家内の分48万引けるのですか。
引けません。38万です。
>住民税は??万引けるようになるのですか。
変わらず、33万です。
*******
>2020年分の確定<来年の確定から>より、
>所得税は、扶養控除48万<家内>
配偶者控除38万
★変更なしです。

>基礎控除48万<自分>となり、
これは変更されますが、
★給与所得者なら何も影響ありません。

>障がい者の扶養控除48万<娘>
あなた<自分>が申告できるんですよ!
扶養控除38万
★変更なしです。

>障がい者控除27万円<娘>
>(変わらず)となるのですか。
はい。変わりません。

ご質問では、
★あなた<自分>が、
★娘さんの扶養控除を申告できるなら、
★あなた<自分>が、
★障害者控除の申告ができるってことです。

住民税は、
扶養控除<A33万>
基礎控除<B43万>★変更あり
扶養控除<C33万>
配偶者控除<C’33万>
障害者控除<D26万>
となります。

ご質問の情報から、
あなたのケースの具体例を上げますと
あなたが奥さんと娘さんを扶養しており、
令和2年は、奥さんも娘さんも
★給与収入103万以下の場合、

あなたが申告できる所得控除は、
      所得税 住民税
①基礎控除  48万 43万
②配偶者控除 38万 33万
③扶養控除  38万 33万
④障害者控除 27万 26万
⑤社会保険料 年金・健康保険料等
は、最低でも申告できます。

娘さんの給与収入が103万を超えると
あなたが申告できる所得控除は、
      所得税 住民税
①基礎控除  48万 43万
②配偶者控除 38万 33万
③扶養控除  申告できない
④障害者控除 申告できない
⑤社会保険料 年金・健康保険料等
となります。

とりあえず、どうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
良くわかりました。

お礼日時:2020/06/16 21:05

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