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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
私は2年半前に父が亡くなり、母が相続をした時から贈与を受けており、兄弟は兄・姉・弟の私という状況ですが、毎年贈与を受けており、兄とは絶縁しているので、姉と私が非課税内の110万円で贈与を受けています。
贈与証明が面倒なので父が残した株を贈与時点で110万円以下として証券会社に証明書発行と手続きを任せています。
贈与税は意外とわら高ですし、税金を無駄に払いたくないので110万以下で取り組んでいます。
私は思いますが、110万円の贈与に抑えて、残りの357,995円を数回に分けて引き出し、手元に置いておいて、しばらくしたら少し現金を足してご自身の預金通帳に入れればよいと思います。
出したお金はお母さんが使ったことにすれば問題ないですよ。
税理士なんかが、よく教えることで、分かりやすくお金の移動があるといけませんが、数回に分けて引き出して、適当にお金を足して日を変えて入金すれば、複雑化して経路が掴みにくくなるので・・。
方法としてよいことではないですが、親御さんから受けるお金が税金に代わることは、他人の私から見ても本当に勿体ないです。
親御さんが一生懸命蓄えられた保険金を子供に渡すために税金を払うなんてナンセンスです。
世の中では有効な節税方法をとっている方は多いです。
受け取ったうえで親を大事にしてあげればよいと思います。
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No.2
- 回答日時:
>>残額 257,955円については翌年回しにしその際申告しておけば税務上問題ありませんか?
全く問題ありません。
今年、納税しても来年、納税しても、かかってくる贈与税は総額で計算されるので分割しても意味なかったですね、120万(一時所得)の雑所得税は申告しましたか?
詳しくは近くの税務署で相談してみてください。
No.1
- 回答日時:
おっしゃっていることは、本来ですと、
★定期贈与とみなされてもおかしくない状況です。
つまり、6,257,955円の贈与を受けるために、
期間を分けていたに過ぎないとして、
73万(60万+過少申告加算税等)の贈与税を課されても
文句は言えないです。
しかし、毎年120万の贈与を申告していて容認されているなら、
特にひっかかることはないでしょう。
ご質問の申告でもおそらく問題ないでしょうし、
今年、100万にしておいて、
来年、残りをもらうなら、
非課税で、申告しなくてもよいです。
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