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離婚した元夫の遺産について、分からないことがあるので教えて下さい。

彼が子どもたち(2人いて、どちらも障害あり)に遺せるとしたら、生命保険3000万くらいと、家土地合わせて2000万くらい(共同財産でしたが、離婚してもらうために私は放棄しました)です。
お金はあるだけ使ってしまう人なので、貯金は残らないと思います。

離婚後、彼は生命保険の受取人を、私から子どもたちでなく、彼の実母に変更し、彼の実母が亡くなれば、彼の妹や甥を指定すると思われます。
家や土地も、すでにそうしているかもしれません。

生命保険は遺留分には原則含まれないと聞きますが、家や土地はどうなるのでしょうか?

彼の血のつながった家族は

実母(重度認知症)
実妹A、実妹B
実妹Aの子(1人)、実妹Bの子(2人)

彼は贅沢が好きな人なので、婚姻中、私に内緒で銀行ローンを組んでいたりしました。
下手に遺留分を相続して、子どもたちが借金まで背負うことになってはいけないと思い、考えておかねばと思い始めました。(子どもたちは障害があり、あまり複雑なことは理解できません)

滞っていた養育費を、あとで遺産からもらうことはできるのかも気になっています。

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

生前贈与でも、10年以内(新民法で時効が設定された)で、なおかつ持ち戻し免除契約が結ばれていなければ相続財産に組み込まれ、子に相続させる事が可能です。

もちろん、もめる可能性もあり、単純に受け取れるという保証はできませんが。
また、ローンなど借金があれば、それも当然に相続人、子の負担となります。こればかりは避けようもないです。
なので、あなた自身が資産を作るなり、その資産を子の名義にしてしまうなりするのが確実で、次点として現在の夫の資産を子の名義、つまり贈与させるぐらいしかできないように思います。
滞っている養育費は遺産へ請求可能です。借金と同等と思っていいです。ただ、時効もありますから、随時、請求、承認を継続させる事が必要かと。法定最大限の利息や遅延損害金を設定して名目の額をふくらませる事で、不動産などを取る事も不可能では無いと思いますが。負動産になったら何にもなりませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/23 01:16

>生命保険は遺留分には原則含まれないと…



遺留分うんぬんの問題ではありません。
保険金は証書で指名された受取人の固有財産であり、相続財産ではありません。

>家や土地はどうなるの…

基本的には実子が 1人でもいる限り、実子と (相続発生時の) 配偶者のものですが、生前に、誰かに贈与または売買で他人のものになってしまえば、実子といえども関係なくなってしまいます。
それが元夫の意思であるなら、防ぐ手立てはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/23 01:15

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