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退去の費用について

敷金なしの物件で原状回復費用は20万から30万円ほどかかるとインターネットで書いてありすごく怖くなってきました。まず床とかは思い当たる傷はないと思うのですが壁紙は張替えが必要なのは明らかです。
前の家では敷金がありましたが2年未満で退去したので違約金として相殺されました。そこに壁の凹み傷などで壁紙全面張替えで21600円取られました。それ以外は取られなくてそこで終わりでした。以前の家と同じような生活していたのですがものすごく怖いです。ハウスクリーニングは入居時に支払っているので二重に払う必要はないですよね?またシリンダー交換料や室内消毒などで契約内容に記載されてないが余分に請求されそうで怖いです。何かいい意見回答お願いします。もし仮に大金請求されたらほんとに生活できないです、、、

質問者からの補足コメント

  • このような契約内容なんですが
    結露によるカビは換気とか十分に行ったはずなのですが
    カビが発生しました。
    今から掃除とかしっかりしたらその分浮きますでしょうか?
    退去まで1ヶ月あります。

    「退去の費用について 敷金なしの物件で原状」の補足画像1
      補足日時:2020/06/21 21:41
  • このような契約内容なんですが
    カビは換気とか十分に行ったはずなのですが発生しました。
    今から掃除とかしっかりしたらその分浮きますでしょうか?

    「退去の費用について 敷金なしの物件で原状」の補足画像2
      補足日時:2020/06/21 21:45

A 回答 (4件)

居住期間とか契約内容によるけど。



> もし仮に大金請求されたらほんとに生活できないです、、、

トラブルに備えて、
・入居時に、物件の写真などで、元々あった傷や汚れとかの記録をしっかり残しとくのが良かったです。
・退去時の写真などの記録をガッツリ残して下さい。
・やり取りの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておきます。
・必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
その上で、行政の相談先ですと、消費者センターになります。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/


退去時のトラブルに備えて、国土交通省がガイドラインを提示しています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …

専門用語、お役所用語っぽくて読みにくいですが、よく読んでどれくらい負担になるのか、しっかり確認しとくのが良いです。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます(--;)
参考にしてみます。
回答ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2020/06/24 17:30

不動産屋で働いております。



退去の際の費用負担については、まず賃貸借契約書の記載内容によります。質問者さんの賃貸借契約書になんて書かれているかをご確認ください。

次に、賃貸借契約書に書いていないことについては、1番目の回答者さんの回答にある、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 によります。(「国土交通省  ガイドライン」で検索すればOKです。)
そのガイドラインには、
 ・住んでいて普通に生じる経年劣化部分については大家負担、
 ・賃借人の過失やチョンボに伴う毀損・破損の原状回復は、賃借人負担
と書かれています。賃貸借契約書に記載がない部分については、上記のとおりとなります。
 またガイドラインでは、クロスの寿命を6年としています。6年以上住んだならば、例えば賃借人の子供の落書き(賃借人の責任)に伴うクロスの張替えでも、賃借人の負担はほぼゼロ円とすると書かれています。(賃借人責任でも、6年たつなら当然クロスは取り換えて当然なんだから、賃借人に負担させなくてもいいよね。という発想です。ただし、たばこのヤニは全額取られる可能性もあります。)

>ハウスクリーニングは入居時に支払っているので二重に払う必要はないですよね?

ありません。(契約書では、退去時清掃費用 となっていませんか?YESならすでに支払い済みです。)

>シリンダー交換料や室内消毒などで契約内容に記載されてないが余分に請求されそうで怖いです。

心配ありません。賃貸借契約書に記載がなければ、払う必要はありません。「賃貸借契約書に書いてないから、払わない。」でOKです。


繰り返しになりますが、まずは賃貸借契約書を熟読し、退去時の費用負担についてご確認ください。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
なるべく費用を抑えるように今のうちから掃除してきます。
回答ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2020/06/24 17:31

国土交通省のガイドラインにも書いてあるが、結露を発生させそれによりクロス等にカビが生じた場合、そのクロスの取り換え費用は賃借人負担です。



賃借人には、「善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)」があります。結露が生じたらすぐにふき取り、カビなどを発生させないことが賃借人の義務となっています。それを怠り、カビを発生させて、クロスの取り換えが必要なら、賃借人の責任となります。

以下、いくつかアドバイス。

>今から掃除とかしっかりしたらその分浮きますでしょうか?

カビだけを除去し、クロスをきれいにできるなら、費用は浮く可能性が高いよ。

クロスの張替え費用は、平米当たり1200円~1500円くらい。(相場、ね)




なお、前回も書いたが、質問者さん、その賃貸に何年住んでいる???

6年以上たつなら、カビがなくてもクロスの張替えが必要になるということで、大家負担を主張できる。(ガイドライン、より。)
3年なら、6年の半分として、クロスの張替え費用の1/2負担を主張できる。(半分は大家負担)
なお、質問者さんの入居前から、同じクロスが使われており、前の入居者時代と通算して6年以上なら、やはり張替え時期であることを根拠に全額大家負担を主張できる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1年しか住んでないです...。
それでも希望はありますか?

お礼日時:2020/06/21 22:42

>希望はありますか?



あるかないかではなく、希望は持ちましょう。

まず、カビている部分を掃除し、カビを除去することはできませんか?
カビがなければ、賃借人の善管注意義務違反はなくなる。この場合、クロスの取り換えは、経年劣化を主張し、大家負担を求めることができるかもしれない。

2番目・・・

>1年しか住んでないです...。

質問者さんが入居したとき、クロスは張替え直後の新品でしたか?クロスがそんなに傷んでなければ、退去時にクロスの張替えをせずにクリーニングのみ行い、次の入居者に賃貸することはよくあります。

そのケースの場合は、質問者さんが1年でも、前の入居者との通算でクロスの張替え寿命を判断するから、場合によっては大家負担の割合を多く主張できるかもしれない。

頑張ってください。
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