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労働問題の法律に詳しい方に質問致します。
問題のあるパート社員対して注意、指導を行って、以下の「時系列の」記録を残していますが、そのパート社員を懲戒解雇することは可能なのでしょうか?

①その社員の問題点や態度についての時系列の記録
②その社員の問題のある態度に対し会社側が行った注意や指導、処分の記録
※①、②の記録によって、何度も注意や指導を行って、減給などの段階的な処分を与えても改善される傾向がないことを証明できる。

宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

②の本人の弁明はその都度、


始末書若しくは改善予定書(期限を切って、改善しますとの言質)
を取得して行きましょう。
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会社経営者です。

そういう問題で労基と話し合ったことがあります。

結論から言うと「始末書3枚あれば不当解雇にならない」と言う話でした。

①と②はもちろん必要ですが、それを従業員側が「自分の問題である」と受け入れていることを示す書類が必要で、一般的に始末書だとされているようです。
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懲戒じゃなくて普通解雇ではダメなんですか?

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その問題点や態度が悪いとする判断や、それに対する注意や指導の仕方が一般的に妥当かどうかという点に一考の余地はありますが、通常であれば可能です。



最終的には注意や指導ではなく「改善が見られない場合は解雇する」という予告のステップを踏んでください。
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その情報を持って、労働基準局に行ってみてください。


この様な状況で解雇できるのか、相談に乗って下さいますよ。
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それが揃っているのであれば、後は内容の妥当性くらいですね


形式的には問題ないので、社労士に記録を見せて相談すべきでしょう
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まずは就業規則がどうなっているのか


が問題になってくると思いますが
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多分大丈夫だと思いますが、一応、顧問弁護士等に相談すべき案件だと思います。


雇用側の主観だけだと、めんどくさいことになる可能性もありますからね。
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