
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
物置は、基礎を作って移動できないように固定した場合は、原則として建築確認は必要ですが、地面に置くだけであれば、定着物ではないため、
建築基準法の建築物に該当しません。そのため、建築確認申請は不要です。
ホームセンター購入の場合は、大抵設置場所への運搬~設置までを格安で請け負うはずですが、その様なサービスはありませんでしたか?
上記を踏まえても、確認申請を求められたのであれば、設置の際に基礎工事が必要な物なのか、設置する場所が確認申請を必要とする場所なのか。
自宅の庭先で、ブロック基礎ならば確認申請は必要ないと思います、きっと、それ以外の設置状況なのでしょう。
詳細は購入先のホームセンターに確認するのが一番早いですね。
No.4
- 回答日時:
お礼対応。
一度相談して公園施設設置許可まで取り付けたわけで、小型とは言え勝手に物置を置けば違反指導の手続きが必ず始まりますからね。
>要は、正直者が馬鹿を見る典型の行政です。
確かに道路を走れば速度違反の車がほとんどですよね。
なら、制限速度を撤廃しますか。
速度違反で検挙されて
「運が悪かった」
と思うわけで、ほとんどの事故の原因はスピードオーバーに起因します。
制限速度が50km/h、何キロまで違反を黙認したらいいんです?
59kmなら10キロ未満だから検挙するな!ですかね?
なら60kmで検挙されたら
「1kmオーバーじゃないか!」
と反論します?
実際は10kmオーバーですが?
違反しても見逃す前提がおかしいでしょ。
道路交通法も法律ですから。
「みんな平等に取り締まれ!」
なら、国や地方自治体の歳出予算を何倍にもして、交通機動隊を1000万人くらいにします?
国民のうち10人に1人が交通機動隊ならたいていの違反は検挙できますよね。
平等ですよ。
>くだらぬ規制をいっぱい作って役人の仕事を増やしてきた霞が関にこの際猛省して貰いたいものです。
法律って何よりのため?
国民、あなたも含め我々全員のためでは?
建築基準法で確認申請という、工事着手前の手続きを義務付けているのは安全な建物にする、住環境を破壊しない、など、様々な理由があるんです。
今回がどのような物置小屋かわからないけど、昨年の台風15号とか19号のような猛烈な風台風があれば、簡易、つまり安全のチェックをしていない、確認申請をしていない違反が物置小屋が風で飛ばされ、公園の近くにいた子供を直撃して殺傷する場合だって考え方られるわけ。
あなたはそれを考えない。
建築物は物理的な物体なわけで、何らかの規制をするには数値などを具体的に決めるしかない。
今回、計画している物置小屋が規制の対象、つまり建築確認申請が必要なら、それはそれで仕方ないわけですよ。
いい年をした大人なら自分の利益だけを考えなさんな。
防災倉庫が必要とのこと、それはその自治会の理由でしょ。
あらゆる法律を無視して優先されるものではない。
ましてや自治会の所有地ではなく児童公園と言う公共の場所を間借りするわけで、他人を思いやる、遠慮をする、そして
「みんなが法律を守らないなら、自分も守る必要はない」
は止めましょうよ。
子供の教育にも悪い。
アメリカの暴動のように、回りが盗みや放火、破壊行為をしていたら、あなたのお子さんやお孫さんがいたら
「早くしないといい物が先に無くなるぞ」
って煽ります?
あなたは自分自身を正直者と言っているが、それは自己弁護(言い訳)に過ぎず、単に無法者ですよ。
他人を思いやるから自治会が役所に代わって公園の清掃だの防災訓練だのやっているのよ。違反として摘発するなら、ゴミ屋敷の不法建築物などと同等に見て全国の無許可の防災・清掃具・遊具倉庫等を調べて行政代執行までやって撤去すればいい、それをしないのは何故かね。役人が愚かなのか政治家が無責任なのか、自分らの言い訳責任逃れのための規制をいっぱいこしらえて、見て見ぬふりをしながら、正直に申告すれば違反だと。直ちには無理でも、法改正や解釈の変更を考えます程度の良識のかけらもない回答に唖然とする。本欄はお礼のポイントしかないからお礼とするが、お礼と誤解しないように。
No.3
- 回答日時:
>確認申請を求められました。
誰に?
公園の担当者?
建築指導部門の担当者にもう一度聞いてみて。
そこでやっぱり必要だ、と言われたら…
↓
まず建築物の定義を。
・柱または壁があり、天井のあるもの
・面積が発生するもの
もうひとつ、大切なこと。
・用途が発生するもの
最初の2点のみを建築物の定義としてしまうと、それこそ小さな犬小屋からゴミ箱まで建築物となって、更地に置くなら建築確認申請が必要になってしまう。
単独での犬小屋(畜舎)は第一種低層住居専用地域では建てられない、など、おかしな矛盾も出てしまいます。
(おまけに固定資産税もかかるし・笑)
用途の発生とは、その中に人間が入って整理や保管など作業のワーキングスペースがあること。
もし、その物置小屋が縦横0.9m、奥行き0.3mなど小型なら建築物にはならないし、確認申請も要らない。
たぶん少し大型なんでしょう。
>児童公園に、公園施設設置許可を得て置きますが、基礎工事は予定していません。
もしその公園が都市計画公園であれば、必要な手続きはそれだけじゃない。
都市計画法第53条(都市計画施設内の建築許可)の手続きが別途に必要です。
都市計画法の第53条は建築基準法の関連規定(審査対象法令)なので、許可が取れていないと確認処分はされません。
公園の担当者、説明した?
公園施設設置許可は公園の管理の問題であり、53条とは直接関係ありません。
>設計士、設計事務所、工事施行者など書きようがありません。どうすればいいのでしょうか。
大変だけど建築士のいる設計事務所に依頼するしかない。
スチール製物置は建築基準法第6条第1項第4号、規模からして建築士の資格が無くても建築確認申請は出せるんですが、4号特例と言うものが使えない。
この4号特例ですが、建築士が申請をするに限って構造の検討資料などを「省略できる」んです。
早い話が、確認申請書を第5面まで書いたら、あとは案内図と配置図と平面図だけでいい。
A2の用紙1枚にみんなまとまります。
建築士ではないあなたが申請するなら資料の省略は一切なく、要求されるものが多い。
まず無理です。
主さん、自治会長さん?
市役所に知り合いはいない?
物置メーカーのカタログなどの資料があれば建築士なら半日あれば必要な図書を揃えられる(書ける)。
市の職員に代価を払うのは缶コーヒーでも贈収賄になるので(笑)無報酬として、建築指導部門の課長さんあたりにお願いできれば、部下に指示して作らせてくれるかも(^_^;
(サービス残業・大笑)
あ、申請の手数料は減免されないからそちらで持ってね。
作業が無報酬前提だから、事務所登録をしていない建築士、つまり自治体の職員でも大丈夫だし。
それが無理なら事務所に依頼するか、工事業者に申請と設置をセットで契約するくらい。
申請の手間は時間と日当で計算するとして、5~10万くらいかな?
>ブロックを地面の上に置く程度です。
基礎にコンクリートブロックはC種でもPCでもNGですからね(理由は省略)。
あと余談ね…
その公園が幅4m以上の道路に接していない、つまり歩行者でしか行けない狭い通路しかないなら袋地となり、建築不可になりますから。
この辺、53条だけでなく全体の概略も建築指導部門で色々教えてもらってください。
豪雨災害多発のシーズンを迎えて、急遽防災用具を自主的に揃えて保管しようとしたら、こんなに面倒な手続きが必要だとは驚き、あきれています。災害には間に合いそうもありません。
知っている限りでも、公園内に清掃用具やグランドゴルフ置き場の鉄製物置が無許可で置かれているところがたくさんあります。
要は、正直者が馬鹿を見る典型の行政です。くだらぬ規制をいっぱい作って役人の仕事を増やしてきた霞が関にこの際猛省して貰いたいものです。
いろいろご教示頂きましたが、もう、無断で置くことに決めました。災害を前にして、防災用具の小さな物置を摘発するならして見ろ!
ご回答に感謝します。
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