遅刻の「言い訳」選手権

私が扶養に入ったのに、旦那の給料から天引きされる税金は安くなってないけどなぜですか!!?
住民税も所得税もむしろ高くなってるらしいです

A 回答 (5件)

1 所得税


 旦那様が勤め先に「扶養控除等申告書」を提出し、それを受けた経理担当者が処理をしてから、毎月の給与から天引きされる所得税額が減少します。
 給与計算の締め切り日の関係があるので、上記申告書を提出してすぐ変更されないこともありえます。

2 住民税
 扶養者の人数が増えたことで住民税は減少しますが、令和2年に扶養親族が増加したことにより住民税額が減少するのは、令和3年度分からです。
 住民税は「令和2年の収入に対しての税金を翌年6月から支払う」システムなので、令和2年に扶養親族数が増えても、同年中の給与から天引きされる住民税には影響がないのです。

3 両者ともに「扶養親族が増えたから税金が減る」というのは、実は早計です。
 扶養親族が増え控除額が大きくなりますが、それ以上に給与額が増えるケースもあるからです。
 つまり「税額だけを比べてるのではなく、収入額との比較をしないといけない」という事になります。
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税金…住民税は前年1月~12月の分で6月の給与から天引きされていますので、来年の6月~期待しましょう!


所得税に関してですが、税務上の扶養は今は変更せず、年末調整時にさかのぼって再計算するつもりかと。年末調整の戻りに期待しましょう!
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住民税は、6月から年度替わりとなり、変わりますが、


5月までの住民税は、おととしの所得に対する税額
6月からの住民税は、昨年の所得に対する税額
となります。

昨年の年収が、おととしの年収より上がっているなら、
住民税は『扶養』に関係なく上がってしまいます。

今年、奥さんが扶養になっても、
住民税額が変わるのは
来年6月からなのです。

一方、
所得税は、扶養の申請をすると
翌月の給与から引かれる税額が
変わるのが、一般的です。

ご主人は、
『令和2年分 扶養控除等申告書』の
『A源泉控除対象配偶者』に
奥さんの氏名、住所、生年月日、
マイナンバーなどを記入して、
申請をきちんとしましたか?

住民税は、来年6月から。
所得税は、書類を提出したか?
よく確認してみてください。
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住民税は前年の所得を元に算出されます


所得税は会社が扶養家族が出来たのを考慮して天引きしないなら年末調整で還付されます
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ご主人は会社に、妻を配偶者控除の対象にしますと伝えたのですか?



>住民税も所得税もむしろ高くなってるらしいです

住民税は既に決定した金額を引いているだけです。6月給与から年度替わりしますので今年度の住民税が昨年度より高かっただけでは?
とにかく、こんなところで聞いて解決する話ではないので会社に確認してもらってください。
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