A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
なぜ、居酒屋に顧問弁護士が必要なのかという大いなる疑問はありますが・・・
単なる顧問契約だけであれば、月数万からでもできるでしょう。もちろん報酬は自由化されていますので、ピンキリですが。
ただ、それは単なる顧問契約であって、ちょっとした相談ぐらいはできますが、何か訴訟や交渉などは別料金になります、ほとんどで。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/01 09:49
回答、ありがとうございます。
そうなのですね、もう少し考えます。
お店をシッカリ守りたい気持ちから、何かあった時と思い、この様に考えました^_^;?
No.1
- 回答日時:
弁護士報酬なんてピンきりですよ。
それにどのような目的で依頼されるかで、弁護士も専門分野もいろいろですし、経験もろくにない若い弁護士であれば安価で請け負ってくれるかもしれません。
私は、従業員数十人程度の会社を経営していますが、顧問弁護士まで必要と考えておりません。
理由は、探そうと思えば必要な時に必要な弁護士に依頼できると考えているからです。
事業をしている場合、多くは顧問の税理士がいたりしますよね。
居酒屋であれば風営法関係や食品衛生関係でお世話になる行政書士などはいませんか
私はもともと税理士事務所勤務経験から多くの専門家との人脈があります。
別に顧問契約など結んでいませんが、自分に専門家が必要であればそこから選びますし、いなければ紹介もしてもらえます。
友人知人などで困っている人がいれば、その中から関係しそうな専門家を紹介しています。
お互い様ということで、相談程度は基本費用とらずにアドバイスぐらいは貰えます。
弁護士はすくなテクも数人知人がいますが、トラブル内容によっては、司法書士や行政書士でも対応できることも多いです。
労使紛争であれば社会保険労務士も役に立ちます。
これらの専門家が弁護士でないといけないと言われた場合にだけ、弁護士に相談します。
専門分野的に難しければ、はっきりといってくれます。紹介もあります。
司法書士などの専門家も弁護士との人脈をいくつも持っていますので、いくつもの弁護士と打ち合わせて、その案件において信頼できる弁護士に依頼します。
頻繁にお世話になるのであれば顧問契約もよいでしょう。
頻繁でなければ、よくお世話になる弁護士をいくつかおつきあいしておけばよいぐらいではありませんかね。
私は個人的な事案(事業外のプライベート)のために弁護士費用保険に加入しています。
保険の対象になる事案であれば、弁護士費用の半分か全部か事案次第ですが保険で負担してもらえます。
多少割高でも保険が使える分持出も少ないでしょうからね。
保険会社ではないので断言できませんが、居酒屋経営者としてけんか仲裁をしたとしても、仲裁の際に殴られたりした場合には、一個人に被害を受けているのですから補償してくれるかもしれませんからね。ちなみに弁護士費用保険でも、弁護士紹介はあります。紹介だけであれば、事業上の場合でも利用できるかもしれません。
叔母が5年ぐらい居酒屋経営をしていましたが、警察や弁護士が絡む事案はなかったようです。
専門家は上手に利用すべきだと思います。
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