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教えてください。サラリーマンですが夏のボーナスが額面590,000円でした。差し引き支給額は433,702円。健康保険、年金等は分かりますが、所得税だけで61,114円引かれています。10%以上です。これは正しいでしょうか。尚、前月の給与は額面47万以下、扶養家族はありません。
何卒、ご教授下さいませ。

A 回答 (9件)

賞与の所得税の源泉徴収の仕方は、下記のように決まっています。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

賞与の前月の給与額で乗率を決め、その率で所得税を源泉徴収します。

簡単に言うと、5月か6月の給与により、上記表の乗率が求められて、
引かれる所得税が決まっただけです。

逆算してみますと、
賞与額59万
-社会保険料約9.5万
-手取約43.4万
=6.1万

乗率=6.1万/50万
=12.2%
下記表から、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
36.3~39.5万
/(100%-社会保険料16.1%)
=43.2万~47万
●前月の給与支払額が、
●43.2万~47万の範囲
であれば、所得税の控除額は
計算ルールどおりです。

但し、この所得税は『仮に』源泉徴収されるに過ぎません。
年末調整にて、年間の収入を合計し、所得税が引かれ過ぎていれば、
還付されるし、少なければ、さらに引かれることになります。

以上、いかがでしょうか?
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こちらでチェックされてみてはいかがでしょうか?↓


おそらく合っていると思われます。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1542689604
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No.6です。


 質問を見落としていました。扶養家族は0人ということですね。

 でしら、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」では、前月の給与から社会保険料を引いた額が「33.4万円~36.3万円」で税率が「10.21%」ですから、そこに当てはまっているのではないでしょうか。
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こんにちは。



 賞与の源泉徴収税額は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で求めます。
 質問者さんの扶養家族の人数にもよりますが、正しいように思います。

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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1割ほど所得税だけで引かれるのはあるあるです。



今年入社でないのなら、昨年度の年末調整でどう調整されてるのかを確認してみてはどうでしょうか?
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所得税額が確定するのは、今年1年の収入額(合計)が確定してからです。

なので、サラリーマンには年末調整があって、その時点で確かな所得税額になるように清算されます。
所得税額の61,114円は暫定的なものであり、年末にならないと確定額は分かりません。
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とりあえず多めに収めさせて、年末調整で精算というのがさらりーまんの納税ですよ。

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正しいですね。

医療費控除とかふるさと納税とか使って、税金を取り戻すしかありません。
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大目に控除して年末調整でど--んと返ってくる様にしている会社も有ります


逆だったら正月が大変ですよ
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