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交通事故加害者側です、被害者の方は全治5日ですが、治療が思ったより長引けば刑罰(罰金)になる可能性はありますか?
聴取のとき警察官からは、まず罰金にはならないでしょうと言われたましたけど
決めるのは警察ではないのではっきりとは言えませんけどと言われました。
例えば被害者の方が慰謝料を多めに取るため治療を伸ばした場合など治療が長引くと罰金刑になりませんか?

A 回答 (5件)

なりません。

治療が長引いても、被害者が容赦しないで下さいと頼んでも、長びいたから刑罰、などとひっくり返りません。新たな事実がドラレコとかで出れば別ですが、基本さっさと違反は確定され、覆りません。
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態度で変わるのでは。

「厳罰に処しますか?」的なことは被害者側に聞かれます。謝りにも来なかった婆さんには「刑罰を希望する」的なことを所望しましたね。治療云々はすぐ結果は出てると思います。
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1、相手の人に積極的に誠意をもって接する。

2、保険会社の担当者とよく相談する。

一般に事故が故意でないなら、悪質でないなら、厳しい決定はされないと思います。
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この回答へのお礼

相手が普通の人なら、おっしゃるとおりですね、相手が曲者の場合は大変です
貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2020/07/14 07:47

罰金刑等の刑事罰は怪我の程度や治療の長短では決まりません、起きた交通事故の状況で決まります。


但し、治療途中で被害者が死亡すれば、過失致傷から過失致死に罪状の変更はあります。
また、被害者が加害者に求める怪我の酷さによる治療の長短による被害は、あなたが加入している任意保険で支払われます。
これら一連の対応に、被害者側が不満を持ち、心理的に傷ついて損害を感じた場合、損害賠償(慰謝料)を請求する場合があります。
普通は、加入している任意保険会社に、自己処理を任せていれば、起きる問題ではないと思います。
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この回答へのお礼

ほとんど乗りませんので自賠責保険だけでした、これからは任意保険弁護士付きに入ろうと思います。
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/14 07:44

>治療が思ったより長引けば刑罰(罰金)になる可能性はありますか?


 被害者が警察署に提出した「診断書に記載された内容」で決まるので、
 実際の治療期間は影響しません。

 検察で処罰を決める時に「被害者と示談が済んでいるか、いないか。」は影響します。
「誠意をもって被害者に接していたか、いなかったか」の判断に適用されるので
 示談が済んでいないと検察官に「ケガをさせておいて、放置したのか?!」
 という印象を与えます。

>被害者の方が慰謝料を多めに取るため治療を伸ばした場合など治療が長引くと罰金刑になりませんか?
 検察官はバカじゃないから、診断内容が全治5日間なのに何十回も通院していたら
「保険金目的の悪あがきか」と寧ろ加害者の心労をくみ取ってくれるかと。

それでも人身事故には変わりないので、治療期間15日未満の軽傷事故の場合
【2点または3点 罰金刑 12万~20万円】が課せられる対象になり、
状況により決まります。
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この回答へのお礼

貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/17 12:29

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