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住民票を置いてある都道府県と違う場所で給与を得ている場合、給与を得ている地域で住民税を納める様になるのでしょうか?(例えば、会社勤めの場合は特別徴収になり、住民票の有無に関係なくそのまま給与から天引きされ支払う形等)
あくまで移さない場合の話です。
また、住民票を移さないまま収入を得ていて問題になる事など何かあります?

質問者からの補足コメント

  • 給与の場合、その月に支払われた給与に応じて所得税が源泉徴収されますが、住民税はその年の1月1日時点での住所において、前年の1年間(1月1日から12月31日)の所得額を対象として課税されます。1月1日が基準とされるため、1月2日以降に引越しをしたとしても、1月1日現在の居住地での納付が必要です。

    また、前年の年末調整での所得額が基準となるため、会社を退職して無収入になった場合でも、前年度分の所得を基準とした金額を納めなければなりません。

    という記述を拝見したのですが、例えば社宅に居住しており、質問文の様な形で1月1日現在住民票のある住所と違う土地に居住している場合、社宅のある地域で住民税を支払う様になるのでしょうか?
    また、1月1日に達する前に退職をした場合の支払いは、会社に提出してある住所の方で支払う様になるのでしょうか?その場合、住所の方に届け出などが来るのでしょうか?

      補足日時:2020/07/19 19:38

A 回答 (11件中1~10件)

>例えば社宅に居住しており、質問文の様な形で1月1日現在住民票のある住所と違う土地に居住している場合、社宅のある地域で住民税を支払う様になるのでしょうか?



 会社などは、給与を支払った方がお住いの市町村に「給与支払報告書」を提出しますが、その提出を受けた市町村が課税します。住民票を置いておられる市町村に提出すればその市町村で、実際にお住いの市町村に提出すればその市町村で課税されます。
 ご質問の場合、社宅の住所地の市町村に「給与支払報告書」を提出した場合は、その市町村で課税されます。

>また、1月1日に達する前に退職をした場合の支払いは、会社に提出してある住所の方で支払う様になるのでしょうか?

 住民税の「特別徴収」は、6月から翌年5月まで1年間で納付することになりますので、「1月1日に達する前に退職をした場合の支払い」は、翌年の5月まではその年の1月1日現在にお住まいであった市町村に納付することになります。

>その場合、住所の方に届け出などが来るのでしょうか?

 社員が退職した場合、会社などはその社員の住所地の市町村に「給与所得者異動届出書」を提出して、「特別徴収」が出来なくなったことを報告します。それに基づき市町村は住民税の納付方法を「特別徴収」から「普通徴収(納付書での納付)」に切り替えて、その社員宛に通知します。
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No.5です。



>例えば社宅に居住しており、質問文の様な形で1月1日現在住民票のある住所と違う土地に居住している場合、社宅のある地域で住民税を支払う様になるのでしょうか?

社員は、社宅に居住しているのなら当然、社宅の住所を「扶養控除等申告書」に記載するから、住民税は、社宅の住所を管轄する地方自治体へ支払うことになります。


>また、1月1日に達する前に退職をした場合の支払いは、会社に提出してある住所の方で支払う様になるのでしょうか?その場合、住所の方に届け出などが来るのでしょうか?

1月1日に達する前に退職をした場合は地方自治体は、翌年5~6月に、会社に提出してある住所の方(社宅)あてに住民税通知書を送ります。この場合は、特別徴収ではなく普通徴収になります。

しかし、退職すれば社宅を出ることになるので、あなたが郵便局へ出す「転居届」のとおり、住民税通知書は新住所の方へ転送されます。
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>例えば社宅に居住しており、質問文の様な形で1月1日現在住民票のある住所と違う土地に居住している場合、社宅のある地域で住民税を支払う様になるのでしょうか?



1月1日現在、住民票のある市町村で課税されます。
が、社宅で住まいしながら、住民票の住所が社宅の住所と異なる。
それを認める事業所があるとは思えません。

>1月1日に達する前に退職をした場合の支払いは、会社に提出してある住所の方で支払う様になるのでしょうか?その場合、住所の方に届け出などが来るのでしょうか?

途中退職でも、給与支払い報告書は、会社に届け出た住所の市町村に送付されます。
住民票がない場合、住民票のある市町村に転送されます。
納税通知書は、住民票の住所に郵送されます。
居所不明で戻ってきた納税通知書は、一定期間公示送達され、本人に納税通知書が届いたものと見なされます。
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あなたが翌年1月1日のどこに住んでいるかを会社に届けているか?


によるのです。

繰り返しになりますが、
年末調整の時等に記入提出する書類
『扶養控除等申告書』の
★『あなたの住所又は居所』に
★記入する住所で納税先が決まるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

あなたが住民記録を移さずに、社宅の住所を上記書類に記入したら、
その住所の役所に住民税を納税することになります。

退職して、翌年1月1日にいないことになるなら、
年末調整の時等に記入提出する書類
『扶養控除等申告書』の『あなたの住所又は居所』を
★引っ越し先の住所に修正しなければいけません。

修正しなかったとしても、あなたは会社から源泉徴収票をもらい、
次の職場に渡して年末調整してもらうか、
自分で確定申告、あるいは住民税申告をすることで、
★住民税の納税地を確定しなけばいけません。

だから、前述どおり、
本来、そこに記入する住所は、
翌年1月1日に
『住民記録がある住所』を
記入するのが原則であり、
その方が間違いがないのです。

引っ越した場合、それに伴い住民票を
移すので、役所は行先が分かるので、
納税通知などの送り先も把握できるわけです。

そのあたりの社会制度を守らない人の状況を追えるようにしたことも
マイナンバーが導入された要因です。
居所が住民記録と合わないことにより、社会保障制度のほとんどが
まともに受けられなくなります。
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住民票が社宅のある地域と違う場合は、住民票のある地域に住民税を支払うこととなります。


退職の場合ですが、住民票を変更しない限り、在職時と同じ地域に税金を支払うこととなります。
1月1日前に退職した場合は、1月1日の住民票がある地域に税金を支払うことになります。
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住民税の納税先(場所)を決めているのは、


あくまでも、あなた自身です。
給与天引きだとしても納税する先は、
★会社の場所がある役所でなく
★あなたが指定した住所のある役所です。

そこを誤解してはいけません。
>給与を得ている地域
ではありません。

年末調整の時等に記入提出する書類
『扶養控除等申告書』の
★『あなたの住所又は居所』に
★記入する住所で納税先が決まるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …


本来、そこに記入する住所は、
翌年1月1日に住民記録がある住所を
記入するのが原則です。

確定申告をするときも、
確定申告書に記入する
住所で決まります。

ですから、
あなた自身がどこに住民税を
納税するかを決めているのです。

マイナンバー制度が導入され、
データが整備されることによって、
住民記録と居所が違うことは、
分かるようにはなりました。

住民記録と居所が違う場合、
いろいろ問題があります。

最近の例としては、
特別定額給付金の10万円です。
申請書は住民票のある住所に届きます。
あなたの居所が違う場合は届きません。

ふるさと納税をするときは、
住民税を納税する住所と、
ふるさと納税した時に指定した住所を
一致させない住民税の控除ができません。

そうしたもろもろの場面では、
マイナンバーカードや
免許証などの身分証の
住所が一致していないと、
身分をまともに証明できません。

住民税で一番問題なのが、
★所得が住所によって分かれているケースです。

給与所得はA市
副業の事業所得はB市
となって、別々に申告
しているような場合、
悪質な脱税行為となります。

ご留意ください。
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こんにちは。



>住民票を置いてある都道府県と違う場所で給与を得ている場合、給与を得ている地域で住民税を納める様になるのでしょうか?(例えば、会社勤めの場合は特別徴収になり、住民票の有無に関係なくそのまま給与から天引きされ支払う形等)
あくまで移さない場合の話です。

会社勤めの場合は、会社が社員の「給与支払報告書」を提出する地方自治体へ住民税を納めることになります。住民票を置いてあるか置いてないかには関係ありません。

会社が社員の「給与支払報告書」を地方自治体へ提出すれば、その地方自治体がそれに基づいて住民税の金額を計算して会社へ送って来ます。会社は、それに基づいて特別徴収することになります。

それでは会社は、社員の「給与支払報告書」を提出する地方自治体をどのように決めるのか、というと、多くの場合は、社員が会社へ提出した「扶養控除等申告書」に記載された社員の住所がある地方自治体です。

それでは社員は、住民票のある住所を「扶養控除等申告書」に記載するのか、というと、必ずしもそうではありません。社員は、住民票を置いてあるか置いてないかに関係なく、実際に生活する場所記載することになっているのです。


>また、住民票を移さないまま収入を得ていて問題になる事など何かあります?

問題になりません。住民票を移さないまま収入を得てはいけないという法律もないので。
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こんにちは。



 住民票のある市町村とは別の市町村に住んでいる場合、住民税はどちらの市町村に納めるのか、というご質問でしょうか?
 以下、そういうご質問として…

>住民票を置いてある都道府県と違う場所で給与を得ている場合、給与を得ている地域で住民税を納める様になるのでしょうか?

 原則として、1月1日現在に住民票を置いている市町村で課税されます。
 ただし、住民票の住所以外でお住まいであることを市町村が把握した場合、実際にお住いの市町村で課税されます。これを、「みなし課税」と言います。

>(例えば、会社勤めの場合は特別徴収になり、住民票の有無に関係なくそのまま給与から天引きされ支払う形等)

 お勤めの方は原則として特別徴収ですが、通常は1月1日現在に住民票を置いている市町村に納税することになります。
 ただし、「みなし課税」がされた場合は、実際にお住いの市町村に納税することになります。

>また、住民票を移さないまま収入を得ていて問題になる事など何かあります?

 例えば、何かの手続きで所得証明や納税証明が必要となった場合、住民票のある市町村とは別の市町村で証明書が発行されますので、手続きが出来ない(あるいは手間がかかる)ことが考えられます。
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通勤の場合が一番わかりやすいかな。

A県に住所があって、私の会社は本社が東京にありますが、住民税はA県に収めています。給与は当然東京の本社からもらっています。
回答になったでしょうか?
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住民税は、1月1日現在、住民票のある市町村で課税されます。


事業所の所在地ではありません。

>住民票を移さないまま収入を得ていて問題になる事など何かあります?
https://o-uccino.com/front/articles/60996
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