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住民票を置いてある都道府県と違う場所で給与を得ている場合、給与を得ている地域で住民税を納める様になるのでしょうか?(例えば、会社勤めの場合は特別徴収になり、住民票の有無に関係なくそのまま給与から天引きされ支払う形等)
あくまで移さない場合の話です。
また、住民票を移さないまま収入を得ていて問題になる事など何かあります?

質問者からの補足コメント

  • 給与の場合、その月に支払われた給与に応じて所得税が源泉徴収されますが、住民税はその年の1月1日時点での住所において、前年の1年間(1月1日から12月31日)の所得額を対象として課税されます。1月1日が基準とされるため、1月2日以降に引越しをしたとしても、1月1日現在の居住地での納付が必要です。

    また、前年の年末調整での所得額が基準となるため、会社を退職して無収入になった場合でも、前年度分の所得を基準とした金額を納めなければなりません。

    という記述を拝見したのですが、例えば社宅に居住しており、質問文の様な形で1月1日現在住民票のある住所と違う土地に居住している場合、社宅のある地域で住民税を支払う様になるのでしょうか?
    また、1月1日に達する前に退職をした場合の支払いは、会社に提出してある住所の方で支払う様になるのでしょうか?その場合、住所の方に届け出などが来るのでしょうか?

      補足日時:2020/07/19 19:38

A 回答 (11件中11~11件)

「住民」税ですから、基本的に個人が(その年の1/1に)居住していた自治体に納付します。


給与からの特別徴収は、労働者が納めるべき各自治体に会社の担当者がちゃんと納付してくれているんですよ。
会社の所在地は関係ありません。
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