No.3
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No.2
- 回答日時:
生命保険料控除又は損害保険料控除については、従業員の申告に基づき、証明書を提出してもらって年末調整するものですので、その提出がなければ単に控除がないだけですので、別に問題はありませんし、個人的に支払っている分であれば会社にばれる事もないのでは、と思います。
参考までに、その入られた保険が生命保険であれば、毎月6千円であれば年額7万2千円(実際にはそこからその年に受けた剰余金等を引きます)でしょうから、控除額で言えば次の通りです。
72,000円÷4+25,000円=43,000円
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
もしそうでなく、仮に、その保険が損害保険であれば、短期であれば最高額の3,000円、長期であれば最高額の15,000円が控除できる事となります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm
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