A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ガセですね。
法人でなくても技能実習生は受け入れ可能です。
ただし、必ず実習生の労働を監督・評価できる人と一緒に作業しないといけません。この監督者はバイトではだめです。
つまり、経営主と一緒に作業すれば大丈夫です。
No.4
- 回答日時:
技能実習ですと、建前上は「実習」ですので、雇うという表現は避けた方が良いでしょう。
1号と仮定すれば、残業無し、最低賃金程度は保証だったかもあります。それ自体は「優良な実習実施者の要件」などで取り決められています、というか日本国内法の遵守なので、それ以前のことなのですが。
例えば、厚労省の指針は、https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-118 …で公開されています。
別紙2(p.15)では基本人数枠についての記載があり、常勤雇用者が30人未満の場合、技能実習者の上限数は3人と読み取れます。これも、単独の企業と看做すのか、自営業者枠なのか、業種自体の特例とか制限があれば、そちらが優先されますので、窓口になる管理団体に照会されることをお勧めします。ちなみに管理団体は非営利であることが求められますが、利権の塊で送り出し側と結託していることが多いので、そこに嫌われると途端に話が進まなくなるので注意しましょう。管理団体と実習実施者を兼ねる事も可能ですが、実習者の数と手間を天秤にかければ釣り合いません。行政書士を窓口にすると良いのですが、イニシャルでは割りに合わないコストがかかります。
多分、実習生を受け入れたら長くいて欲しいと思うのでしょうが、2号に移行できるのは農業関係は2職種6作業のみです。野菜農家ということなので、そのうちの「職種が耕種農業、作業名が畑作・野菜」に合致すると思います。
先ずは、地元にあるであろう管理団体にご連絡を。個人農家に対する申請事例に詳しくは無いかもしれませんから、入管、技能実習の通達に詳しい行政書士に事前に法的扱いがどうなるかを聞いておきましょう。地元の先生だとその管理団体の顧問をやっている場合もあり、その場合は面倒臭いことはパスするよう指導している可能性もあるので、あえて東京にいる管理団体とは無関係な先生にお尋ねする方が良いかもしれません。管理団体は得てして横柄と聞きます。外面がよくても腹黒いところは多いでしょう。それぐらいに構えておいた方が良いです。ムッとしても喧嘩(喧嘩になるぐらい腹黒いのですから、そういう輩はすぐに悪い噂を流します)をせず、他の管理団体を訪ねてみる、それぐらいの強かさは欲しいところです。
No.3
- 回答日時:
農業に従事できる外国人は、特定技能(技能実習者)か、身分系の在留資格を有する者だけです。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/ …
身分系の在留資格は、永住者、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者、日本人の配偶者等の5つ。それ以外は資格外活動許可を得れば農業のお手伝いはできるでしょうが、本来の在留資格を超える範囲ですと「専ら従事し」という状態になるので、本当にお手伝い、多分1日4時間未満で土日休みぐらいの範囲に留まります。
No.2
- 回答日時:
就労ビザをお持ちの方なら特別許可も要らないかと。
不法労働となると雇用者にも責任が来ますので、ここは注意です。ただ、10名以上雇うとなると、代表者を特定など登録があ。ます。
No.1
- 回答日時:
技能研修生という形で受け入れられるんじゃないですかね。
まあ問題は、それだけの売上があって、研修生の給料と生活の場が保証できるかどうかですね。
農協に聞いてみれば良いと思いますけど。
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言葉が足りませんでした。
ここでの外国人労働者とは、技能実習者のことです。
以前、農家関連のサイトで、「従業員が3名以上でなければ外国人を雇うことは出来ない」という記述を見たことがあるのですが、これはガセということでしょうか?