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父親の所有する土地を、息子が他人に貸し、その賃料が母親の口座に振り込まれる。この賃料収入は、誰の
全額が母親の収入になりますよね?

A 回答 (4件)

父親の所有する土地を、息子が他人に貸し、


  ↑
父子には代理関係も何もなく、息子が勝手に
やった場合ですね。

これは他人のモノ売買と同じく、債権契約としては
有効になります。



その賃料が母親の口座に振り込まれる。
  ↑
息子から母親への贈与になり得ます。
贈与税がかかる可能性があります。



この賃料収入は、
全額が母親の収入になりますよね?
 ↑
なりますが。

そうした関係を母親が知っていたとか
重大な過失により知らなかったような
場合は、父親が母親に不当利得返還請求
することができます。
民法703条。
知っていれば損害賠償も請求可能です。

知らないか、知らないことに軽過失しか
無かったような場合は母親に請求することは
できません。

父親は息子に請求することになります。
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不動産から生じる収入は、その不動産の所有者の所得となります。


「息子が他人に貸し」とは、所有者である父の代理人として賃貸契約しているに過ぎない。
賃料が所有者以外の口座(本例では妻の口座)に振込されても、それは父の不動産収入であって、振込された時点で「父から母への贈与」と推定されることになります。

父には不動産所得が発生し、母には「父から贈与を受けた」として贈与税課税される可能性が発生します。

以上は「税制上の帰属認定」の話ですが、収入というのを「自分が自由勝手に使えるお金」と定義すると、まさに「母の口座に振込された賃料」は母の収入となります。
 誰が自由に使うことができるかと税制上の帰属認定は別物という話です。
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>父親の所有する土地・・・の賃料が母親の口座に振り込まれる…



税法面からは、不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますので、父に確定申告義務が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それを踏まえ、父から母への贈与となりますので、母に贈与税の申告義務も生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、所得税を父が、贈与税を母が払う羽目になるのです。

ただ、母に入ったお金が夫婦の日常生活費に充てられるのなら、これは贈与ではありませんが、紛らわしいことはしないほうが身のためです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
日常生活費とするのなら、素直に父の口座へ入れておきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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まず、息子さんは仲介しただけで関係ありません。


父親が、便宜上母親の口座を指定しただけなら、収入は父親になります。
母親がそのお金を自由に使えるわけではありませんよね?
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