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労働時間に詳しい方!社会保険



週30時間未満まではok?

週30時間以内ならok?


社会保険に入る入らないは
30時間29時間どちらが正しいでしょうか?


よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

開業はしておりませんが社会保険労務士です。


少人数の会社で総務しております。


> 社会保険に入る入らないは
> 30時間29時間どちらが正しいでしょうか?
大きく勘違いしていますよ。

先ず言い回しの問題ですが、「入る・入らない」は会社や労働者の判断になってしまいます。これは法律によるものなので「入れなければならない・入れることができない」では?

次に週の労働時間数ですが、経緯を含めて書くと次のようになりますので、「30時間以上」「30時間未満」で一律に線引きをすることは出来ません。

⓪以前(平成28年9月30日まで)は、いわゆる『4分の3通達[※]』と言う内部通達があり、故意なのか?無知なのか?『週の労働時間が30時間未満の人は加入できません』と堂々と説明する方が居りました[通達のどこを読んでもそのような解釈する余地はない]。
 その為なのか、未だに30時間未満(中には4週間で120時間未満と言っている人もいる)は加入させなくても良いと信じている方が存在するようです。
[※]用は無いと思うけれど、昔、某サイトで見つけた同通達を最後をつけておきます。

①上記の通達ではあいまいだったことから、平成28年10月1日より新たな取り扱いが始まり、2番さまが書かれています「・・・常時雇用者の4分の3以上」に該当する労働者は強制加入です[適用事業所で働いていることが大前提]。
 (1)『常用雇用者(正社員)』が「法定労働時間」で働いているのであれば、週30時間[=週40時間✖4分の3]以上が該当となります
 (2)「所定労働時間が週38時間」で働いているのであれば、28時間30分[=週38時間✖4分の3]以上の方が対象となります。

②上記①に該当していなくても、↓にありますように平成29年4月からは一定の条件を満たした短時間労働者は強制加入です。こちらに該当するのであれば20時間以上ですね。
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
【なお、「従業員数」等の条件は変更が予定されております。https://www.shares.ai/lab/roumu/4674872




【参考】パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)
【要旨】事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
  ①常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
  ②その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
  ③上記②に該当する者以外の者であっても、①の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
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以上という言葉はその数字も含みます。

超の場合は含みません。
なので、単純にいえば30時間以上になって30時間を含みます。
ただ、そういう契約の人は常に同じ労働時間ではない場合が多いし、契約できっちり所定労働時間を決めてしまうと、下回った場合に休業補償しなければならなくなります。
なので、厳密に額面上の数字を云々してもあまり意味はありません。
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どちらも違います。



下記の後ろの方にあるように
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
引用~~~
1週の所定労働時間および
1月の所定労働日数が
常時雇用者の4分の3以上
~~~引用
が、社会保険の加入条件です。

勤務先の1週間の所定労働時間
が分からないと、
★何時間未満かは分かりません。

例えば、社員の所定勤務時間は
9:00~17:30 昼休み1時間
週5日勤務ならば、
1日7.5時間
7.5時間×5日=37.5時間
所定勤務時間となります。
それの3/4未満で社会保険の
加入条件を満たさなくなります。
37.5時間×3/4=28.125時間
となり、
28.125時間未満なら、
社会保険未加入となります。

★勤め先の所定勤務時間は何時間か?
まず、それを確認してください。
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大手などは20時間で入れることが多いみたいです。


わたしは最近小さい会社に面接に行ったのですが週19時間でした。

質問者様が社会保険に入るためにはおそらく30時間働かないといけませんね!
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