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税務署より医療費控除を受けた分の領収書の提出をもとめる
通知書が届きました。何か問題があったのか心配しています。
今までは領収書を添付して申告していましたが、今年は明細書のみ
で申告しました。
そこで質問させてください。

①どのような場合に提出を求められるものなのでしょうか?

②何か問題があったのでしょうか?

・医療費控除の明細書は医療費集計フォームを使用し、必要事項は全て入力しました。
・医療費は世帯主の夫と妻で合算し、夫で申告しました。
・通院でかかった交通費(領収書のない電車代)も申告しました。
 明細書に交通費として記入しました。
・薬局で買った風邪薬、胃薬等は薬剤名と金額のみ記入し、医療を受けた者、
 購入場所と購入日は記入せずに申告しました。

③領収書は電車代以外はすべて揃っています。
 提出する際に気を付けることはありますか?

④交通費は詳細を記入し添付した方がよいですか?

はじめてのことでとても心配です。
問い合わせをした方がよいと思うのですが、
あらかじめある程度の知識は得ておきたいと思いました。
どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます。
    診療費の領収書は全てあるのですが、電車での交通費の領収書がありません。
    明細書を作成し、添付した方がよいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/06 12:00
  • ご返答ありがとうございます。
    市販薬も対象になると思っており、申告していました。
    私のミスです。
    このような場合、事前に連絡をし、指示を仰いだ方がよいのでしょうか?
    今年度だけでなく遡って修正申告をしなくてはならないと思います。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/06 12:10

A 回答 (5件)

確かに買ったという証明が領収書ですから添付は当然です


架空請求できるでしょ
申請のセンターに行っても担当の人がちゃんと確認して記載します
タクシーも領収書が出ます
役所は確認が必要で証拠の提示は義務です
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
数年前から明細書を提出すれば領収書の提出は不要になったと
聞いたので今回は添付せず申告してみました。
やはり提出した方がよいのですね。

お礼日時:2020/08/06 10:54

理由や問題はあなた個人の問題なので知る由がありません。



要は
>今までは領収書を添付して申告していましたが
で、お願いしますってことです。今まで通りの書類を集めて提出すればいいのです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 10:57

申告の際に領収書の束を持っていくと、領収書の添付は必要ないが必ず保管しておけ、と言われます。


ですから領収書の添付が無かったから、が理由の調査では無いでしょう。

金額そのものが大きいとか記載した医院の規模に額が見会わないとかの理由か、ひょっとしたらランダムサンプリングでの調査かも知れません。
いや、そんな調査をしているかどうかは存じませんが可能性の問題として。

気をつける点としては、控除の根拠として領収書は全て提出する、では無いでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

領収書をすべて提出し、連絡を待ちたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 13:30

以前は確かに領収書添付でしたが、


近年は添付しませんよね。
しかし5年間は保管が義務です。
求められたら提出します。

ランダムでチェックなのか?
不審な点があるのか?
わかりませんが…
税務署は受診記録確認が出来る。
恐らく交通費詳細の確認か?
あとは薬局でしょうね。
市販薬全てが対象では在りません。

指示されたモノだけ提出する。
仮に必要書類が不足してるなら、
再び連絡が来ますよ。
悪いコトして無いなら、
堂々としてれば良いんですよ。
大丈夫ですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご指摘いただきおかげさまでミスがわかりました。
今回、指示された書類を提出し、連絡がくるのを待ちます。
的確なご助言ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 13:30

多分、税務署から「保管されている書類の提出のお願い」と言うタイトルの、文書が来た(提出書類は必要な物にレ印がついている)のでしょう。



医療費控除は、平成28年分までは医療費に薬局で直接購入した医薬品も、記入して合算して控除が受けられましたが、平成29年分からは「セルフメディケーション税制」の導入がされましたので、医療機関で支払った(処方箋調剤はOK)医療費と、薬局で直接購入した医薬品は、合算することは出来なくなりました。
どちらか一方だけの選択になります。

あなたの場合、ここで齟齬をしているわけですが、税務署からすれば(言葉は悪いですが)「脱税行為」になりますが、そこでの金額の相違分は大した金額ではないはずですから、修正申告+延滞利息で済み今後気を付けるような指導で終わるでしょう。

医療機関への交通費について聞かれる可能性もありますから、利用する交通機関や料金は確認して覚えておきましょう。


私自身も、平成30年分の確定申告(昨年した分)について、昨年のちょうど今頃に税務署から「保管されている書類の提出のお願い」と言う文書が来て、税務署に一式そろえて持ってゆきました。
8月末に、税務署から「平成30年分所得税(及び復興特別所得税)の確定申告に係る書類の確認結果について」と言う文書が届き(提出した書類一式も含め)、「照合した結果、相違ありません」にチェックが入っていました。
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この回答へのお礼

ご指摘通りの文書です。医療費の領収書に☑がしてありました。
取り急ぎ、領収書を一式送付し、
交通費についてもすぐに答えられるよう準備しておきます。
詳しく教えていただきたすかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/08/06 13:52

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