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最低賃金未払金の36万申請をしました。税金が1割引かれました。
最低賃金未払金36万と普通の給料での36万では税金はちがうのですかね?

A 回答 (1件)

未払金も結局は、給与所得ですから、


扱いは給与収入と変わりありません。

但し、個人の所得に対する所得税や
住民税というのは、1年単位です。

給与所得者で、今年の給与所得分なら、
今年末の年末調整で、合算されて、
文字通り調整されて、源泉徴収税で
取られ過ぎていれば、還付があるでしょう。

しかし、賃金の未払分の申請をした
ということなら、今年に限らず、
昨年分、一昨年分、もっと前の分
といったもの全部かもしれません。
そのあたりどうですか?

年単位に内訳が記載されていたりしませんか?

昨年以前の分は、年単位に、
★確定申告をする必要があるかもしれません。
そうすると、引かれている所得税も
それぞれの年単位で還付があるかも
しれません。

そのあたり、どうなんでしょうか?
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