アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

電子帳簿保存法について
経理のものですが、電子帳簿保存法の申請をおこなうことになりました。
①タイムスタンプなどが押せる電子帳簿対応ソフトがありますが、タイムスタンプ機能=電子帳簿対応ソフトという解釈でよろしいでしょうか?
②電子帳簿保存法の申請をするには、電子帳簿対応ソフトを導入しなければならないでしょうか?
③電子帳簿対応ソフトであれば、電子帳簿保存の申請をせず、電子データ保存ができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

①は、違いますよ。

電子帳簿保存法は、タイムスタンプ機能だけでなく、可読性だの関連付けだの履歴保存だのと、色々な要件を満たすことを求めています。電子帳簿対応ソフトはこれらをすべて満たしていると思われるソフト、ですね。なお、JIIMAの認証を受けているソフトならまず安心です。

②同法の要件を満たしているソフトなら、「電子帳簿対応ソフト」と銘打ってなくても大丈夫ですよ。例えば、ERPソフトを同法に対応できるよう改修して活用している会社もありますし。

③同法を適用させるには事前申請が必要です。もちろん、申請がなくても電子データ保存を妨げられるわけではありませんが、同法は適用されません。
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