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扶養控除申告書を提出を漏れていて所得税払いすぎた場合、
払いすぎた分は返ってくるのでしょうか?

・期間としては去年分を提出漏れ
・「乙」の区分で払ってしまった
・去年(令和元年)の扶養控除申告書は未提出

そもそも扶養してる人いなくても出さなきゃいけないこと知らなかったです。
今年分は返ってくると聞いたのですが、去年分はあきらめるしかないのでしょうか。

A 回答 (3件)

それは確定申告をすれば良いのです。



そもそもそもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払い、翌年 3/15 までに払えば良いのが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

とはいえ、多くの会社では実際には年末 (大晦日) にならないうちに年末調整をやってしまうすので、ときには取られすぎたり払い足りなくなることもあるのです。

払い足りない場合でも 3/15 までに確定申告をして追納すれば、何の問題ないのです。

逆に取られすぎた場合は、3/15 までということではなく 5年間ならいつでも確定申告をして取り戻せるのです。
どうぞ確定申告をしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この場合は、確定申告ではなく単なる還付申告ですね。


還付申告は、3/15を過ぎてもいつでも5年前の分までできます。
昨年のことでしたら、昨年の源泉徴収票を持って税務署に行って下さい。
詳細がわからないので、必ずしもご希望通りになるかはわかりませんがまずは職員にきちんと説明して指示をもらってください。
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結論から言うと、


管轄の税務署へ行き、
令和元年分の確定申告(還付申告)
をすればよいです。

パソコンをお使いのようですから、
申告書は下記からも作成できます。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、PC画面等から、
『令和元年分 源泉徴収票』の
①支払金額
②源泉徴収税額
③社会保険料等の額(あれば)
④各種所得控除の内容(あれば)
を転記入力して下さい。

次に年間で支払った
・国民健康保険料、
・国民年金保険料といった
社会保険料控除があれば追加入力し、
学生などの場合は、
勤労学生控除の申告ができますので、
通っている学校の情報を入力します。

氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告書ができたら、印刷、押印します。

印刷した申告書に加え、
⑪令和元年分 源泉徴収票(コピーがよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭(国民年金等の)控除証明書(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。

操作等がよく分からないなら、
上記書類と資料に、通帳、印鑑を持って
税務署へ行き、税務署員の指導とともに
申告書を作って提出して下さい。

申告書を提出すると、
還付の場合、指定した銀行口座に
還付金が振り込まれます。

すぐにでもやってみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

非常に詳しく、よくわかりました
ありがとうございました

お礼日時:2020/09/05 18:54

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